重要度:A 論点:規制区域の許可制
問74:国土利用計画法上の規制区域内における土地取引に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:規制区域内では、面積を問わず、土地売買等の契約を締結する前に都道府県知事等の許可を受けなければならず、無許可で締結した契約は効力を生じない。
- B:規制区域内でも、契約締結後2週間以内に権利取得者が事後届出をすれば足り、無許可契約も有効である。
- C:規制区域内の許可制は市街化区域内の土地だけに適用され、都市計画区域外の土地には適用されない。
【第74問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。規制区域では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するため、面積を問わない事前許可制が採用される。許可を受けずに締結した契約は効力を生じない。
・B:誤り。契約後の事後届出制ではなく契約前の許可制であり、無許可契約は有効とはならない。
・C:誤り。規制区域は法定要件に従って指定される区域であり、市街化区域だけに限定されない。
重要度:A 論点:事前届出における一団の土地
問75:注視区域・監視区域内の事前届出における「一団の土地」の判定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:事前届出でも事後届出と同様に、権利取得者側の「買いの一団」だけを判定し、権利譲渡者側の「売りの一団」は考慮しない。
- B:事前届出では、権利取得者側の「買いの一団」に加え、権利譲渡者が一連の計画の下で分割して譲渡する「売りの一団」も届出対象となり得る。
- C:事前届出では権利譲渡者側の「売りの一団」だけを判定し、権利取得者側の「買いの一団」は考慮しない。
【第75問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。事前届出では「買いの一団」だけでなく「売りの一団」も考慮される。
・B:正しい。注視区域・監視区域の事前届出では、分割取引による規制回避を防ぐため、買いの一団と売りの一団の双方が問題となる。個々の契約面積が基準未満でも、一団として基準以上なら届出対象となり得る。
・C:誤り。事前届出では「売りの一団」だけでなく「買いの一団」も判定対象となる。
重要度:A 論点:農地法3条の許可基準
問76:農地法3条の許可基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:取得後の農地面積が50アール未満である場合には、他の要件を満たしていても3条許可を受けることができない。
- B:農地を取得する法人は、業種や組織形態を問わず、全て農地の所有権を取得することができる。
- C:下限面積要件は廃止されたが、取得後に農地の全てを効率的に利用すること、個人について必要な農作業に常時従事すると認められること、周辺地域の農地利用に支障を生じさせないことなどの基準は残っている。
【第76問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。令和5年4月から下限面積要件は廃止されており、50アール未満であることだけを理由に不許可とはならない。
・B:誤り。農地の所有権を取得する法人は、原則として農地所有適格法人でなければならない。賃借権等については別の仕組みがある。
・C:正しい。下限面積要件の廃止後も、全部効率利用、農作業への常時従事、地域との調和などの許可基準は維持されている。小面積であれば当然に許可されるわけではない。

コメント