重要度:B 論点:違反転用
問71:農地法に違反した場合の措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:農地法3条または5条の許可を要する農地の売買契約は、その許可を受けなければ効力を生じない。
- B:許可を受けずに農地を転用した場合でも、行政上の措置がとられることはない。
- C:違反転用に対する罰則は科されない。
【第71問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。農地法3条または5条の許可を要する権利移動は、許可を受けなければ効力を生じない。ただし、相続など許可不要の取得まで無効となるわけではない。【試験対策】農地法違反の帰結は、「許可を要する権利移動は無許可なら効力を生じない」「違反転用には工事停止・原状回復命令等があり得る」「刑事罰・法人重課がある」と整理する。
・B:誤り。知事等は工事停止命令・原状回復命令等の措置をとることができる。
・C:誤り。違反転用には重い罰則がある。法人重課(1億円)は数字として問われることもある。
重要度:C 論点:国・都道府県の転用
問72:国または都道府県が農地を転用する場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:国が農地を学校用地に転用する場合、農地法4条の許可を受ける必要はなく、協議も不要である。
- B:国または都道府県等が、農地を学校、社会福祉施設、病院、庁舎または宿舎の用に供するため転用する場合、都道府県知事等との協議が成立することをもって農地法4条の許可があったものとみなされる。
- C:国が転用する場合には、農業委員会の許可を受けなければならない。
【第72問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。国が農地を学校用地に転用する場合は、通常の許可申請ではなく、転用許可権者との法定協議が必要である。協議が成立すると許可があったものとみなされるため、「協議も不要」とする点が誤り。
・B:正しい。国または都道府県等が、学校、社会福祉施設、病院、庁舎または宿舎の用に供するため農地を転用する場合、都道府県知事等との協議が成立すると、農地法4条の許可があったものとみなされる。国等による全ての転用が一律に協議制となるわけではなく、許可不要となる法定施設等との区別が必要である。
・C:誤り。農地転用の通常の許可権者は都道府県知事等であり、農業委員会は3条許可の許可権者である。本問の学校等への転用は、国等と転用許可権者との協議によって処理される。
重要度:C 論点:採草放牧地
問73:採草放牧地に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:採草放牧地を宅地に転用する目的で取得する場合、農地法5条の許可が必要である。
- B:採草放牧地を自ら宅地に転用する場合、農地法4条の許可が必要である。
- C:採草放牧地を採草放牧地のまま取得する場合、農地法の許可は不要である。
【第73問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。採草放牧地の転用目的の権利移動は5条の対象。【試験対策】採草放牧地の非対称=「3条(権利移動):対象」「5条(転用目的の権利移動):対象」「4条(自ら転用):対象外(4条は『農地』のみ)」。4条だけ抜けている、という条文の適用範囲の細かい違いが上級のひっかけとして使われる。
・B:誤り。4条の対象は「農地」の転用のみで、採草放牧地の自己転用は対象外。
・C:誤り。採草放牧地のままの権利移動は3条許可の対象。

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