宅地建物取引士 法令上の制限 択一式(初級) 第26問〜第28問|建築基準法

重要度:A 論点:建築確認の要否

問26:建築確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える特殊建築物の新築には、全国どの場所であっても建築確認が必要である。
  • B:床面積150㎡の飲食店の新築は、都市計画区域外であっても常に建築確認が必要である。
  • C:防火地域および準防火地域外において建築物を新築する場合、床面積が10㎡以内であれば建築確認は不要である。
【第26問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える特殊建築物は、全国どの場所でも新築等の建築確認が必要である。また、令和7年4月1日以後は、都市計画区域等の外でも、構造を問わず階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物が確認対象となる。都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等の内では、原則として規模を問わず新築等が確認対象となる。
・B:誤り。床面積150㎡の飲食店は、特殊建築物としての200㎡超の基準には該当しない。ただし、都市計画区域等の外でも、階数2以上であれば令和7年4月1日以後は確認対象となるため、床面積だけを示して「常に必要」とすることはできない。
・C:誤り。10㎡以内の例外は「増築・改築・移転」に適用されるものであり、新築には適用がない。行為の種類の入れ替えが定番。


重要度:B 論点:完了検査と使用開始

問27:建築確認を受けた特殊建築物(床面積300㎡)の工事が完了した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:建築主は、工事完了日から2週間以内に到達するように完了検査を申請しなければならない。
  • B:建築主は、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用することができない。
  • C:完了検査の申請が受理されてから3日を経過すれば、検査済証の交付前でも当然に使用を開始できる。
【第27問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。完了検査の申請は工事完了日から4日以内に到達するように行う。2週間は数字の入れ替え。
・B:正しい。確認対象となる特殊建築物等は、原則として検査済証の交付後でなければ使用できない。例外は、特定行政庁等による仮使用の認定を受けた場合、または完了検査申請が受理された日から7日を経過した場合である。【試験対策】完了検査申請は工事完了から4日以内、使用可能となる経過期間は申請受理から7日と区別する。
・C:誤り。検査済証交付前に法定の経過により使用できるのは、完了検査申請が受理された日から7日を経過した場合であり、3日ではない。


重要度:B 論点:居室の採光・換気

問28:住宅の居室に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:換気のための開口部は、原則として居室の床面積の7分の1以上としなければならない。
  • B:採光のための開口部は、原則として居室の床面積の5分の1以上としなければならない。
  • C:採光のための開口部は原則として床面積の7分の1以上、換気のための開口部は原則として床面積の20分の1以上としなければならない。
【第28問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。7分の1は採光の基準。換気は20分の1以上であり、基準の入れ替え。
・B:誤り。5分の1という基準は存在しない架空の数字。採光は7分の1以上。
・C:正しい。採光1/7・換気1/20。【試験対策】「あかり(採光)は大きく7分の1、空気(換気)は小さく20分の1」とサイズ感で覚える。採光は照明設備の設置等により10分の1まで緩和可能という令和改正の知識もあわせて確認。


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