重要度:A 論点:開発許可
問16:市街化調整区域内で、農業を営む者の居住用建築物を建築する目的で行う開発行為に、開発許可は必要か。
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不要。市街化区域「以外」の区域(市街化調整区域・非線引き区域・準都市計画区域・区域外)では、農林漁業用の建築物(畜舎・温室等)や農林漁業を営む者の居住用建築物のための開発行為は許可不要。市街化区域内ではこの例外は適用されない点に注意。
重要度:A 論点:開発許可
問17:駅舎、図書館、公民館など公益上必要な建築物のための開発行為や、土地区画整理事業の施行として行う開発行為に、開発許可は必要か。
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いずれも不要(区域を問わず許可不要)。ただし、病院・学校・社会福祉施設は公益上必要な建築物の例外に「含まれない」(許可が必要)点が頻出のひっかけ。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為や通常の管理行為・軽易な行為も許可不要。
重要度:B 論点:開発許可
問18:開発許可を申請する場合、開発区域内の土地の所有者全員の同意が必要か。
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全員の同意までは不要。開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議・同意、開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者等との協議を経て、相当数の同意(開発区域内の土地・建築物等の権利者の相当数の同意)を得ていることが必要。
重要度:B 論点:開発許可
問19:用途地域の定めがない区域で開発許可をする場合、都道府県知事は何を定めることができるか。
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建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地・構造・設備に関する制限を定めることができる。この制限に違反する建築は原則できないが、知事の許可を受ければ可能。
重要度:B 論点:開発許可
問20:開発許可を受けた者が、開発行為の内容を変更しようとする場合や、工事を廃止した場合の手続はどうなるか。
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変更は原則として知事の許可が必要(軽微な変更は遅滞なく届出)。工事を廃止したときは、遅滞なく知事に届け出る(許可は不要)。変更=許可、廃止=届出、という対比で覚える。

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