重要度:B 論点:都市計画の内容
問1:都市計画区域は、原則として誰が指定するか。2以上の都府県にわたる場合はどうか。
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原則として都道府県が指定する。2以上の都府県の区域にわたる場合は国土交通大臣が指定する。都市計画区域は行政区域(市町村の境界)にとらわれず指定できる。
重要度:B 論点:都市計画の内容
問2:準都市計画区域とは何か。準都市計画区域内に定めることができる都市計画の例を挙げよ。
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都市計画区域外のうち、そのまま放置すれば将来の都市整備等に支障が生じるおそれがある区域として都道府県が指定する区域。用途地域・特別用途地区・高度地区(建築物の高さの最高限度に限る)・風致地区など8種類の地域地区を定めることができるが、区域区分や高度利用地区は定められない。
重要度:A 論点:都市計画の内容
問3:市街化区域と市街化調整区域の定義を述べよ。区域区分はすべての都市計画区域で必ず定めるのか。
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市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域である。区域区分を定めるかどうかは原則として任意で、非線引き都市計画区域も存在する。ただし、三大都市圏の既成市街地・近郊整備地帯等を含む都市計画区域や、指定都市の区域の全部または一部を含む都市計画区域では原則として区域区分が必要である。もっとも、指定都市の区域の一部だけを含み、その都市計画区域内の人口が50万人未満である場合は、区域区分を定めないことができる。
重要度:A 論点:都市計画の内容
問4:用途地域は全部で何種類あるか。住居系・商業系・工業系の内訳もあわせて述べよ。
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13種類。住居系8(第一種・第二種低層住居専用、第一種・第二種中高層住居専用、第一種・第二種住居、準住居、田園住居)、商業系2(近隣商業、商業)、工業系3(準工業、工業、工業専用)。市街化区域では少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域では原則として定めない。
重要度:B 論点:都市計画の内容
問5:用途地域に関する都市計画において、容積率は必ず定めるか。建築物の高さの限度を定めるのはどの用途地域か。
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容積率はすべての用途地域で必ず定める。建蔽率は商業地域(80%で固定)以外の用途地域で定める。建築物の高さの限度(10mまたは12m)は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域で必ず定める。

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