宅地建物取引士 権利関係 択一式(応用) 第78問〜第79問|区分所有法

重要度:A 論点:区分所有法

問78:2026年4月施行の改正区分所有法で設けられた再生・解消決議に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 既存の構造躯体を維持しながら全ての専有部分を含む建物全体を更新する建物更新決議が設けられた。
イ 建物と敷地利用権を一括して売却する建物敷地売却決議が設けられた。
ウ 建物取壊し敷地売却決議および取壊し決議が設けられた。
エ これらの方法は区分所有者全員の同意がある場合に限って実施でき、多数決による決議は認められない。

  • A:一つ
  • B:二つ
  • C:三つ
  • D:四つ
【第78問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】正しいものは三つであるため、「一つ」は誤り。

・B
【選択肢解説】正しいものは三つであるため、「二つ」は誤り。

・C
【論点】新たな再生・解消決議。【選択肢解説】ア・イ・ウが正しく、正しいものは三つである。ア:正しい。一棟リノベーションを想定した建物更新決議が新設された。イ:正しい。建物と敷地を一括して売却する多数決制度が新設された。ウ:正しい。取壊しを伴う売却や取壊しのみを行う決議も新設された。エ:誤り。原則各5分の4以上など、法律所定の多数決により実施できる。

・D
【選択肢解説】エが誤りであるため、「四つ」ではない。


重要度:A 論点:区分所有法

問79:所有者不明専有部分管理命令に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:所有者不明専有部分管理命令を請求できるのは地方公共団体に限られ、他の利害関係人は請求できない。
  • B:管理人が選任されると、その管理人は対象となる専有部分の所有権を取得する。
  • C:管理人は、裁判所の許可を受けなくても対象専有部分を自由に売却できる。
  • D:利害関係人の請求により裁判所が管理命令を発し、管理人を選任することができる。管理人は、裁判所の許可を得て対象専有部分を売却でき、売却代金は所在等不明区分所有者のために供託される。
【第79問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】誤り。管理命令は、管理者、他の区分所有者、近隣住民などの利害関係人も請求できる。

・B
【選択肢解説】誤り。管理人は所有権を取得するのではなく、裁判所の監督下で対象財産を管理する。

・C
【選択肢解説】誤り。保存行為等を超える処分には裁判所の許可が必要である。

・D
【論点】所有者不明専有部分管理制度。【選択肢解説】正しい。所在等不明の専有部分に特化した財産管理制度であり、裁判所の許可を得た売却と代金供託が可能である。


コメント

タイトルとURLをコピーしました