重要度:B 論点:相続欠格・廃除
問111:相続欠格・廃除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:相続欠格は、被相続人の意思表示によって生じる。
- B:推定相続人の廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求することによって行う。
- C:相続欠格に該当する者の子は、代襲相続をすることができない。
【第111問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。相続欠格は法定の欠格事由に該当すれば、被相続人の意思表示を要せず当然に生じる(891条)。廃除との違いに注意。
・B:正しい。892条。廃除は被相続人の請求により家庭裁判所の審判または調停により行われる。欠格と異なり被相続人の意思に基づく点が特徴。
・C:誤り。相続欠格・廃除のいずれの場合も、その者の子は代襲相続することができる(887条2項)。相続放棄の場合は代襲相続が生じない点との対比が重要。
重要度:A 論点:配偶者居住権
問112:配偶者居住権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:配偶者居住権は、被相続人の配偶者が相続開始の時に被相続人の財産に属した建物に居住していた場合において、遺産分割、遺贈または死因贈与によって取得することができる。
- B:配偶者居住権は、登記をしなくても、常に第三者に対抗することができる。
- C:配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なくても、自由にこれを第三者に譲渡することができる。
【第112問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。1028条1項。相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた配偶者は、遺産分割・遺贈・死因贈与により配偶者居住権を取得できる(審判による取得もある)。
・B:誤り。配偶者居住権を第三者に対抗するには登記が必要(1031条2項・605条準用)。「登記をしなくても常に対抗できる」という点が誤り。
・C:誤り。配偶者居住権は譲渡することができない(1032条2項)。一身専属的な権利であるため。
重要度:A 論点:遺言(自筆証書遺言・撤回)
問113:遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:自筆証書遺言を作成するには、遺言者は、その全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならず、財産目録もすべて自書しなければならない。
- B:自筆証書遺言に添付する財産目録については、自書によらず、パソコンで作成したものを添付することができる。
- C:遺言者は、いったん遺言をした後は、その遺言を撤回することができない。
【第113問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。平成30年改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録は自書を要しない(968条2項)。ただし各頁に署名押印が必要。
・B:正しい。968条2項。財産目録はパソコン作成・通帳のコピー等でもよい(署名押印は必要)。本文は自書が必要な点との対比。
・C:誤り。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる(1022条)。

コメント