重要度:A 論点:虚偽表示と第三者
問1:Aは、債権者からの差押えを免れるため、Bと通謀して自己所有の甲土地をBに売却したように仮装した。その後、Bが事情を知らないCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- A:Cが善意であれば、Cは登記を備えていなくても、Aに対して甲土地の所有権を主張できる。
- B:Cが善意かつ無過失でなければ、Cは甲土地の所有権をAに対して主張できない。
- C:AB間の売買は有効であるから、Cは当然に所有権を取得する。
【第1問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。判例上、94条2項の第三者は善意で足り、無過失も登記も不要。【試験対策】意思表示ごとの第三者保護要件の対比表=「虚偽表示:善意のみ/詐欺・錯誤:善意+無過失/強迫:保護なし」。要件のレベルを一段ずらす(虚偽表示に無過失を要求する等)のが定番のひっかけ。
・B:誤り。虚偽表示の第三者は善意であれば足り、無過失までは要求されない。詐欺の第三者保護要件との入れ替え。
・C:誤り。通謀虚偽表示は当事者間では無効である。有効を前提とする定義の核心の入れ替え。
重要度:A 論点:錯誤
問2:錯誤による意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:錯誤による意思表示は、錯誤が重要なものであれば、当然に無効である。
- B:動機の錯誤(基礎事情の錯誤)は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、取り消すことができる。
- C:表意者に重大な過失があった場合、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとしても、表意者は取り消すことができない。
【第2問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。令和2年施行の民法改正により、錯誤の効果は「無効」から「取消し」に変わった。改正前の知識による旧法トラップ。
・B:正しい。動機の錯誤は基礎事情の表示があった場合に限り取消し可能。【試験対策】錯誤は改正で①効果=取消し、②動機の錯誤=表示要件、③重過失の例外2つ(相手方の悪意・重過失/共通錯誤)が明文化された。「無効」と書いてあれば旧法トラップとして即座に切る。
・C:誤り。共通錯誤の場合は、表意者に重過失があっても取り消すことができる。重過失の例外を否定する結論の向きのひっかけ。
重要度:A 論点:詐欺・強迫と第三者
問3:AがBの詐欺または強迫により、A所有の甲土地をBに売却し、その後Bが第三者Cに転売した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:詐欺による取消しは、取消し前に現れた悪意のCに対しても対抗できない。
- B:強迫による取消しは、取消し前に現れた善意無過失のCに対しては対抗できない。
- C:詐欺による取消しは善意無過失のCに対抗できないが、強迫による取消しはCが善意無過失であっても対抗できる。
【第3問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。詐欺の取消しを対抗できないのは「善意かつ無過失」の第三者に対してのみ。悪意の第三者には対抗できる。
・B:誤り。強迫の場合は第三者保護規定がなく、善意無過失の第三者にも対抗できる。詐欺の規律との入れ替え。
・C:正しい。詐欺=善意無過失の取消し前の第三者に対抗不可/強迫=取消し前の第三者には善意無過失であっても対抗可。【試験対策】「騙された人には軽い落ち度がある、脅された人に落ち度はない」という帰責性の差で結論を導く。理由づけで覚えれば入れ替え肢に惑わされない。

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