宅地建物取引士 権利関係 一問一答 第57問〜第61問|担保物権

重要度:A 論点:抵当権

問57:土地に設定した抵当権の効力は、その土地上の建物や、抵当地の従物に及ぶか。

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土地と建物は別個の不動産であるため、土地の抵当権の効力は建物には及ばない。一方、抵当権設定当時に存在した従物や、付加して一体となった物(付加一体物)には効力が及ぶ。


重要度:A 論点:抵当権

問58:抵当権者は、抵当不動産の賃料債権に対して物上代位権を行使できるか。行使の要件は何か。

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できる。抵当不動産が賃貸された場合の賃料債権にも物上代位が認められる(判例)。ただし、被担保債権について不履行があり、その後に生じた賃料債権であることを要し、賃料が賃貸人に払い渡される前に差押えをしなければならない。


重要度:A 論点:抵当権

問59:法定地上権が成立するための要件を4つ挙げよ。

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①抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること、②設定当時、土地と建物の所有者が同一であること、③土地・建物の一方または双方に抵当権が設定されたこと、④競売により土地と建物の所有者が異なるに至ったこと。特に①②の「設定当時」の判定が頻出。更地に抵当権を設定した後に建物を建てても法定地上権は成立しない。


重要度:B 論点:抵当権

問60:抵当権設定登記後に締結された建物賃貸借の賃借人は、競売による買受人に賃借権を対抗できるか。保護規定もあわせて述べよ。

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原則として対抗できない。ただし、①登記した賃貸借は、その登記前に登記したすべての抵当権者が同意し、かつその同意の登記があれば対抗できる。②対抗できない建物賃借人でも、競売手続開始前から使用収益していれば、買受けから6か月間は建物の明渡しが猶予される。


重要度:B 論点:根抵当権

問61:元本確定前の根抵当権について、被担保債権の範囲や債務者の変更をする場合、後順位抵当権者の承諾は必要か。

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不要。元本確定前であれば、根抵当権者と設定者の合意により、被担保債権の範囲・債務者を変更でき、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を要しない。ただし、元本確定前に変更登記をしなければ、その変更をしなかったものとみなされる。極度額の変更のみ、利害関係者の承諾が必要となる点との対比に注意。


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