重要度:A 論点:監督・罰則
問84:宅建業法の罰則に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:無免許で宅建業を営んだ者は、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処され、またはこれらを併科される。
- B:宅建業に関する契約の締結について勧誘する際、重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げた者は、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処され、またはこれらを併科される。
- C:宅建業者が不当に高額の報酬を要求した場合は、100万円以下の罰金に処されるが、拘禁刑が科されることはない。
- D:免許申請書またはその添付書類に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処される。
【第84問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】誤り。無免許営業は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(併科あり)の対象である。
・B
【論点】重要事項の故意の不告知・不実告知の罰則。【考え方】無免許営業等の3年・300万円、不告知・不実告知の2年・300万円、不当に高額な報酬要求の1年・100万円を比較する。【選択肢解説】重要事項の故意の不告知・不実告知は、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(併科あり)の対象であり、正しい。
・C
【選択肢解説】誤り。不当に高額の報酬を要求した場合は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(併科あり)の対象となる。実際に報酬を受領していなくても、要求した時点で成立する。
・D
【選択肢解説】誤り。免許申請書等に虚偽の記載をして提出した場合は、100万円以下の罰金であり、拘禁刑は定められていない。
重要度:A 論点:監督・罰則
問85:甲県知事免許の宅建業者Aが乙県内の業務に関して宅建業法に違反し、乙県知事がAに対して業務停止処分をした場合の手続に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:乙県知事は、業務停止処分をした旨を公告し、遅滞なく、その旨を免許権者である甲県知事に通知しなければならない。
- B:乙県知事は、指示処分をした場合にも、その旨を必ず公告しなければならない。
- C:乙県知事は、Aに対して業務停止処分をする場合、聴聞を行う必要はない。
- D:乙県知事は、Aが業務停止処分に違反した場合、Aの免許を取り消し、その旨を公告することができる。
【第85問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】業務地知事による業務停止処分後の公告・通知。【考え方】業務停止処分は処分をした行政庁が公告し、業務地知事が他の行政庁の免許業者を処分した場合は、免許権者へ通知する。【選択肢解説】乙県知事による公告と甲県知事への通知の双方を正しく示しており、正しい。
・B
【選択肢解説】誤り。公告が必要なのは業務停止処分・免許取消処分であり、指示処分では公告を要しない。
・C
【選択肢解説】誤り。指示・業務停止・免許取消しの監督処分を行う場合は、行政手続法上の区分にかかわらず聴聞を行わなければならない。
・D
【選択肢解説】誤り。免許取消処分を行えるのは免許権者である甲県知事であり、業務地知事である乙県知事には取消権限がない。

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