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FP技能士2級 実技・事例問題 相続・事業承継 第3問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
桂砂圭叶朗さんは、建物所有を目的とする土地の普通賃借権を相続した。2026年6月23日の相続開始時の評価方法を確認している。定期借地権、使用貸借、地上権の特殊な契約条件はない。
資料:借地の評価資料
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 土地 | 国内の宅地。建物所有目的の通常の借地 |
| 自用地としての価額 | 93,174,820円。各種補正を済ませた額 |
| 借地の所在地域の借地権割合 | 路線価図で60%と確認済み |
| 借主が居住する別地域の借地権割合 | 50% |
| 権利金取引 | 借地の所在地域には通常権利金等を支払う取引慣行がある |
小規模宅地等その他の評価減は適用せず、借地権の基本的な評価方法だけを確認する。
設問
設例の借地権の評価に関する説明として、正しいものを選んでください。
- 自用地としての価額に、借地の所在地域の借地権割合を乗じて評価する。
- 通常の権利金取引慣行がない地域であっても、借地権の価額は必ず評価する。
- 定期借地権も、本件の普通借地権と同じ評価方法の対象にそのまま含める。
- 借地権割合は、借地の所在地域でなく、借主の居住する地域の割合を使う。
正解と解説を見る
正解:1
正答は1。通常の建物所有目的の土地賃借権に当たり、自用地価額×借地の所在地域の借地権割合で評価する。2は取引慣行がない地域では借地権価額を評価しない扱いに反する。3はこの制度が定期借地権等を除く評価対象としていることを見落としている。4は地域別割合を別地域の50%へ取り違えたもの。ここでは数値の評価額は求めない。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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