1問ずつ解いて記録できます演習モードで解く ›
FP技能士2級 実技・事例問題 相続・事業承継 第13問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
楡瀬靖輝朗さんは2026年11月10日に死亡した。妻の楡瀬千栞乃さん、長男の楡瀬絋道朗さん、長女の楡瀬蘭実乃さんが相続した。ほかに子・養子・代襲者はなく、相続放棄もない。取得者全員が日本国籍を有して国内に居住する居住無制限納税義務者である。
資料:宅地の用途と取得者
| 宅地 | 面積 | 相続開始時の価額(特例前) | 利用と取得者 |
|---|---|---|---|
| 小売店舗の敷地 | 424㎡ | 83,174,630円 | 被相続人の個人商店で、2014年8月13日から継続使用。長男が全部を相続 |
| 自宅の敷地 | 298㎡ | 61,387,240円 | 被相続人と妻が住む専用住宅の敷地。妻が全部を相続 |
| 賃貸建物の敷地 | 160㎡ | 29,614,870円 | 2025年2月19日に初めて賃貸に使用。長女が全部を相続 |
資料:継続と手続
| 項目 | 事実 |
|---|---|
| 個人商店 | 長男は2026年11月11日に事業を引き継ぎ、申告期限2027年9月10日までその事業を営み、店舗敷地を保有している。貸付事業ではない |
| 貸付事業 | 被相続人は上記開始以前に不動産の貸付事業をしておらず、相続開始の日まで3年を超える特定貸付事業の実績もない |
| 法人利用 | どの宅地も法人の事業用ではない |
| 分割・同意 | 2027年3月9日までに上表のとおり分割済み。宅地の選択について取得者全員が同意 |
| 申告 | 申告期限までに特例適用の旨を記載し、必要書類を添えて申告する |
申告期限までの事業・保有・手続の事実を含む設例である。他の宅地や他の評価減はない。小規模宅地等の特例の適用範囲を確認し、税額は計算しない。
設問
設例の資料を参照してください。小規模宅地等の特例に関する説明として、最も適切なものを選んでください。
- 賃貸建物の敷地は、相続開始前3年以内に初めて貸付けに使われた本件でも、貸付事業用宅地等として選択できる。
- 店舗敷地は、424㎡の全体について特定事業用宅地等の80%減額を受けられる。
- 貸付事業用宅地等を選択しない場合、店舗敷地と自宅敷地は、それぞれ400㎡と330㎡の限度内で併用できる。
- 店舗敷地は被相続人の個人商店に使われていたので、特定同族会社事業用宅地等として扱う。
正解と解説を見る
正解:3
正答は3。店舗敷地は承継・継続・保有を満たす特定事業用宅地等で、上限は400㎡。自宅敷地は特定居住用宅地等に当たり、取得者は配偶者なので別居親族の確認を適用する場面ではない。貸付事業用を選択しなければ、事業用400㎡と居住用330㎡をそれぞれの上限まで併用できる。1は新規貸付3年以内の除外と、3年超特定貸付事業の実績がない事実を見落とした誤り。貸付事業用の枠を本件に適用せず、貸付を含む併用調整もしない。2は面積上限を超えた24㎡まで対象とする誤り。4は一定法人の事業用という対象を、個人商店へ取り違えたもの。申告・分割要件も資料で満たしている。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
この論点を演習モードで解く1問ずつ解いて、結果がブラウザに残ります