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FP技能士2級 実技・事例問題 不動産 第8問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
笠舟紘美奈さんは、自分が主として住んでいた日本国内の家屋とその敷地を、長男の笠舟慶遥さんに売る予定である。
資料:譲渡の状況
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 土地・家屋の取得日 | ともに2018年2月14日、本人が購入 |
| 居住 | 2018年3月18日から2026年10月20日まで自宅全体に居住 |
| 譲渡予定日 | 2026年10月21日 |
| 買主との関係 | 実子である長男、直系血族 |
| 2024年・2025年の特例 | 居住用3,000万円控除・譲渡損失・買換え・交換の特例はいずれも適用なし |
| 他の状況 | 仮住まい・別荘・控除目的だけの入居ではない。家屋の取壊しなし。他の譲渡特例も使わない |
笠舟紘美奈さんは、居住用財産の3,000万円特別控除の制度を確認したい。
設問
設例の資料を参照してください。居住用財産の3,000万円特別控除に関する説明として、最も不適切なものを選んでください。
- この特例は、所有期間が短いことだけを理由に適用対象外となる制度ではない。
- 自己が主として住んでいる家屋は、この特例の対象となる家屋の種類に含まれる。
- 買主が売主の長男である本件でも、他の条件を満たせばこの特例を適用できる。
- この特例の適用を受けるためには、確定申告が必要である。
正解と解説を見る
正解:3
正答は3。直系血族などの特別関係者への譲渡は対象外であり、長男への売買である本件には適用できない。1は所有期間に関係なくという扱い、2は自己居住用家屋の対象範囲、4は確定申告が必要という扱いと一致する。誤答の原因:1を選ぶのは10年超所有の軽減税率の要件を控除へ混同すること、2は対象家屋の種類と買主に関する除外を混同すること、4は申告不要で控除できると取り違えることである。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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