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FP技能士2級 実技・事例問題 不動産 第3問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
樋口昌平さんは、個人の売主から宅地を購入することを検討しており、購入前に法務局で対象の宅地の登記事項証明書を取得した。登記事項証明書の内容(抜粋)は下記のとおりである。
資料:登記事項証明書(抜粋)
| 区分 | 記録されている事項 |
|---|---|
| 表題部(土地の表示) | 所在:○○市△△町二丁目、地番:15番3、地目:宅地、地積:165.28㎡ |
| 権利部(甲区) | 順位番号1:所有権移転(原因:売買)、所有者:売主 |
| 権利部(乙区) | 順位番号1:抵当権設定、抵当権者:株式会社A銀行 |
※樋口昌平さんは、売主が登記記録上の所有者であることを確認したうえで売買契約を締結することを考えている。
設問
樋口昌平さんの宅地の登記記録に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 表題部には、土地の所在・地番・地目・地積など、土地の表示に関する事項が記録されている。
- 権利部の甲区には、所有権の移転など、所有権に関する事項が記録されている。
- 資料の抵当権は、所有権以外の権利に関する事項として、権利部の乙区に記録されている。
- 登記記録上の所有者である売主が真の所有者でなかった場合でも、登記記録を信頼して購入した樋口昌平さんは、登記の効力により必ず所有権を取得できる。
正解と解説を見る
正解:4
1は適切。登記記録は表題部と権利部で構成され、土地の表題部には所在・地番・地目・地積等が記録される。
2は適切。権利部の甲区には所有権に関する事項が記録される。
3は適切。権利部の乙区には抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録される。
4は不適切。不動産登記には公信力がないため、登記記録を信頼して取引しても、真の所有者でない者から所有権を取得できるとは限らない。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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