宅地建物取引士 宅建業法 択一式(応用) 第76問〜第77問|監督・罰則

重要度:B 論点:監督・罰則

問76:宅建業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  • A:Aが乙県内で業務に関し宅建業法に違反した場合、乙県知事はAに対して指示処分をすることができる。
  • B:Aが業務停止処分に違反して営業した場合、乙県知事はAの免許を取り消すことができる。
  • C:Aが乙県内で業務停止処分事由に該当する行為をした場合、乙県知事はAに対して業務停止処分をすることができる。
  • D:Aが免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。
【第76問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。指示処分は免許権者のほか業務地を管轄する知事も行える。

・B
【論点】免許取消処分の処分権者。【考え方】監督処分は重くなるほど処分権者が限定され、免許取消処分は免許を与えた免許権者(本問では甲県知事)のみが行える。業務停止処分違反は必要的取消事由だが、取り消すのはあくまで免許権者である。【選択肢解説】乙県知事(業務地の知事)は免許取消処分を行えないため、本記述が誤りであり正解肢。「処分の種類」と「処分権者の範囲」を掛け合わせて判定する。

・C
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。業務停止処分も業務地の知事が行える。

・D
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。1年以内の事業不開始は必要的取消事由であり、免許権者は取り消さなければならない。


重要度:B 論点:監督・罰則

問77:宅建業者Aが自ら売主として宅建業者でない買主に新築住宅を販売する場合の住宅瑕疵担保履行法上の義務等に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかの資力確保措置を講じなければならない。
イ Aは、基準日ごとに、基準日から3週間以内に、資力確保措置の状況を免許権者に届け出なければならない。
ウ Aが届出をしない場合、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
エ 買主が宅建業者である場合には、資力確保措置を講じる義務はない。

  • A:一つ
  • B:二つ
  • C:三つ
  • D:四つ
【第77問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】正しいものは四つであるため、「一つ」は誤り。

・B
【選択肢解説】「二つ」も誤り。

・C
【選択肢解説】「三つ」も誤り。

・D
【論点】住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置の総合。【考え方】措置の種類(供託または保険)、届出の期限(基準日から3週間)、届出懈怠の効果(50日経過後の新規契約禁止)、適用範囲(買主が宅建業者なら不要)を検証する。【選択肢解説】ア:正しい。供託・保険の選択制。イ:正しい。基準日(毎年3月31日)から3週間以内の届出。ウ:正しい。届出をしないと基準日の翌日から50日経過後は新規の売買契約禁止。エ:正しい。資力確保義務は宅建業者でない買主に新築住宅を販売する場合の義務であり、業者間売買には適用されない。以上によりすべて正しく、四つ。


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