電験三種(第三種電気主任技術者)「法規」のうち、国際規格の取り入れ(IEC 60364等)の問題です(大分類:電技(電気使用場所)・風力・重要度B)。一問一答3問 → 五肢択一1問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:需要場所に施設する低圧で使用する電気設備は、電気設備の技術基準の解釈の第3条から第217条までの規定によらず、218-1表に掲げる日本産業規格又は国際電気標準会議規格(IEC 60364系)の規定により施設することができる。
解答を見る
正解:○
電技解釈第218条第1項のとおりです。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:IEC 60364系の規格により需要場所の低圧の電気設備を施設する場合、一般送配電事業者の電気設備と直接に接続するときであっても、その事業者の低圧の電気の供給に係る設備の接地工事の施設との整合を考慮する必要はない。
解答を見る
正解:×
一般送配電事業者等の電気設備と直接に接続する場合は、これらの事業者の低圧の電気の供給に係る設備の接地工事の施設と整合がとれていることが必要です(電技解釈第218条第1項ただし書)。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:同一の電気使用場所においては、原則として、IEC関連規定と電気設備の技術基準の解釈の第3条から第217条までの規定とを混用して低圧の電気設備を施設してはならない。
解答を見る
正解:○
電技解釈第218条第2項のとおりです。混用できる場合は、表示等により設備を識別できるようにします。
五肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問4:電気設備の技術基準の解釈における国際規格の取り入れについて、次のうち正しいものはどれか。
- IEC 60364系規格による施設(第218条)は、高圧の電気設備にも適用できる。
- 高圧又は特別高圧で使用する電気設備(電線路を除く。)は、IEC 61936-1規格のうち所定の箇条の規定により施設することができる。
- IEC 61936-1規格による施設(第219条)は、電線路にも適用できる。
- IEC 60364系規格による施設(第218条)は、発電所の構内の電気設備に限り適用できる。
- IEC関連規定に基づき施設する設備と第3条から第217条までの規定に基づき施設する設備を同一の場所に施設する場合でも、表示等による識別は不要である。
【第4問:正解と解説】
正解:2
正解は2です(電技解釈第219条)。
1:誤り。第218条は需要場所に施設する低圧の電気設備が対象です。
2:正しい。
3:誤り。電線路は除かれています。
4:誤り。需要場所に施設する低圧の電気設備が対象です。
5:誤り。表示等により識別できるようにします(同解釈第218条第2項)。
「電技(電気使用場所)・風力」の他の論点
- 電気使用場所の通則(対地電圧・使用電線・配線の保安原則)
- 低圧幹線・分岐回路と過電流遮断器
- 電動機・配線器具・電気機械器具の施設
- 低圧屋内配線の施設場所と工事の種類
- 低圧屋内配線の各工事
- 高圧屋内配線・配線の接近・移動電線
- 特殊場所・特殊機器の施設
- 発電用風力設備の技術基準
- 太陽電池発電設備・蓄電池・小規模発電設備の施設(発電用太陽電池設備の技術基準を含む)