重要度:A 論点:37条書面
問55:35条書面と37条書面の比較に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:35条書面・37条書面のいずれについても、宅建士が記名し、かつ、宅建士が内容を説明しなければならない。
- B:代金の額および支払の時期は、35条書面・37条書面のいずれにも記載しなければならない。
- C:宅地の引渡しの時期は、35条書面には記載を要しないが、37条書面には必ず記載しなければならない。
- D:契約不適合責任に関する保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、35条書面には記載を要するが、37条書面には記載を要しない。
【第55問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】誤り。宅建士による記名は両書面に必要だが、宅建士による説明が義務付けられているのは35条書面のみであり、37条書面に説明義務はない。
・B
【選択肢解説】誤り。代金の額・支払時期・方法は37条書面の必要的記載事項であるが、35条書面の記載事項ではない。35条は契約締結の判断材料、37条は契約内容の確認、という趣旨の違いから振り分ける。
・C
【論点】35条・37条の記載事項の振り分け。【考え方】「いつ引き渡すか」は契約内容そのものであり37条の必要的記載事項だが、35条書面の記載事項には含まれない。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。
・D
【選択肢解説】誤り。契約不適合責任の履行に関する措置(保証保険契約の締結等)は、35条書面では「措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその概要」が記載事項であり、37条書面でも「定めがあるときはその内容」が任意的記載事項となる。いずれにも登場する点に注意。
重要度:B 論点:37条書面
問56:宅建業者A(甲県知事免許)が行う37条書面の交付に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:Aが自ら売主として宅建業者Bと売買契約を締結した場合、Bが宅建業者であることから、Aは37条書面の交付を省略することができる。
- B:Aが売買の媒介をした場合、37条書面は買主に対してのみ交付すれば足りる。
- C:Aが売買契約の当事者から事前の承諾を得て、37条書面に代えて電磁的方法により提供する場合、電子書面に宅建士の記名をし、かつ、内容が改変されていないことを確認できる措置を講じなければならない。
- D:37条書面に記名する宅建士は、専任の宅建士でなければならない。
【第56問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】誤り。宅建業者間の取引であっても37条書面の交付義務は免除されない。35条書面も同様に交付は必要(宅建士による説明のみが省略可能)である点と併せて整理する。
・B
【選択肢解説】誤り。媒介の場合、37条書面は契約の各当事者(売主・買主の双方)に交付しなければならない(37条1項)。
・C
【論点】37条書面の電磁的方法による提供(37条4項・5項)。【考え方】電磁的方法による提供には、提供先となる相手方等の事前承諾、紙に出力できること、提供後に内容が改変されていないことを確認できる措置、電子書面への宅建士の記名が必要となる。【選択肢解説】本記述はこれらの要件を正しく示しているため、正しい。電子署名やタイムスタンプは改変確認措置の例であり、宅建士の記名の代替ではない。宅建士の氏名が判別できれば、記名は単なる印字でもよい。これが正解肢。
・D
【選択肢解説】誤り。37条書面(35条書面も同様)に記名する宅建士は、専任である必要はない。「専任」を要求する過剰要件のひっかけ。

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