衛生管理者試験「関係法令(有害業務)」のうち、個人事業者等への安全衛生措置(令和7年法改正)の問題です(大分類:管理体制・重要度C・第一種のみ)。一問一答5問 → 五肢択一1問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:C 難易度:★★☆
問1:令和4年厚生労働省令第82号により、危険有害な作業を行う事業者に対し、作業を請け負わせる一人親方等や同じ場所で作業を行う労働者以外の者に対して一定の保護措置を講ずることを義務付けた省令改正は、令和5年4月1日から施行されている。
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正解:1(○)
正しい。労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82号)により、一人親方等や同じ場所で作業を行う労働者以外の者への一定の保護措置が義務付けられ、令和5年4月1日から施行されている。対象は安衛則、有機則、特化則、酸欠則、粉じん則、石綿則など11の省令である。
重要度:C 難易度:★★★
問2:局所排気装置を設けた場合で、有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときは、請負人がその業務に従事する間(労働者が従事するときを除く。)、局所排気装置を所定の制御風速以上で稼働させること等について配慮しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。有機則18条3項により、請負人がその業務に従事する間、局所排気装置を所定の制御風速以上で稼働させること等について配慮しなければならない。労働者に対しては稼働させる義務、請負人に対しては配慮する義務である。
重要度:C 難易度:★★★
問3:送気マスクを使用させなければならない有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときは、その請負人に送気マスクを使用させなければならない。
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正解:2(×)
誤り。この場合、請負人に対しては、送気マスクを使用する必要がある旨を周知させなければならない(有機則32条2項)。請負人に「使用させる」義務ではなく、「周知させる」義務である。
重要度:C 難易度:★★☆
問4:危険有害な作業を行う場所において、事故が発生したときなどには、同じ場所で作業を行う労働者以外の者も退避させる措置が必要とされている。
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正解:1(○)
正しい。令和5年4月1日施行の省令改正により、同じ場所で作業を行う労働者以外の者についても、事故発生時等に退避させること、立入禁止や喫煙・飲食禁止の対象とすること等の措置が必要とされている。
重要度:C 難易度:★★☆
問5:危険有害な作業を一人親方等の請負人に請け負わせる場合でも、事業者には、保護具を使用する必要がある旨を請負人に周知する義務はない。
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正解:2(×)
誤り。作業を請け負わせる一人親方等に対しては、保護具を使用する必要がある旨を周知すること等が事業者に義務付けられている(令和5年4月1日施行の省令改正)。
五肢択一
重要度:C 難易度:★★☆
問6:一人親方等の労働者以外の者に対する保護措置について、法令上、正しいものはどれか。
- 危険有害な作業に係る保護措置の対象は、事業者が雇用する労働者に限られる。
- 送気マスクを使用させなければならない有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときは、その請負人に対し、送気マスクを使用する必要がある旨を周知させなければならない。
- 局所排気装置を設けた場合で、有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときであっても、請負人のために局所排気装置を稼働させることについて配慮する必要はない。
- 令和4年厚生労働省令第82号による、一人親方等への保護措置を義務付けた省令改正は、令和7年4月1日から施行された。
- 同じ場所で作業を行う労働者以外の者は、立入禁止の措置の対象とならない。
【第6問:正解と解説】
正解:2
正解は2。有機則32条2項により、請負人に対しては送気マスクを使用する必要がある旨を周知させる。1は一人親方等や同じ場所で作業を行う労働者以外の者も保護措置の対象。3は有機則18条3項により配慮が必要。4の令和4年厚生労働省令第82号による改正の施行日は令和5年4月1日である(令和7年4月1日施行の改正は別の省令による、主に安全関係のもの)。5の労働者以外の者も立入禁止の対象とされている。
「管理体制」の他の論点
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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