衛生管理者試験「関係法令(有害業務)」のうち、じん肺法の問題です(大分類:特別規則・重要度C・第一種のみ)。一問一答5問 → 五肢択一1問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:C 難易度:★☆☆
問1:じん肺管理区分の管理一とは、じん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと認められるものをいう。
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正解:1(○)
正しい。じん肺管理区分は管理一から管理四まであり、管理一はじん肺の所見がないものである(じん肺法4条2項)。
重要度:C 難易度:★★☆
問2:常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理一であるものについては、1年以内ごとに1回、定期的にじん肺健康診断を行わなければならない。
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正解:2(×)
誤り。常時粉じん作業に従事する労働者のじん肺健康診断は3年以内ごとに1回である。管理二・管理三の者については1年以内ごとに1回となる(じん肺法8条1項)。
重要度:C 難易度:★★☆
問3:常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二であるものについては、1年以内ごとに1回、定期的にじん肺健康診断を行わなければならない。
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正解:1(○)
正しい。常時粉じん作業に従事する労働者のうち、管理二・管理三の者については1年以内ごとに1回、定期的にじん肺健康診断を行う(じん肺法8条1項2号)。
重要度:C 難易度:★★☆
問4:じん肺管理区分の決定は、所轄労働基準監督署長が行う。
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正解:2(×)
誤り。じん肺管理区分は、都道府県労働局長が地方じん肺診査医の診断又は審査により決定する(じん肺法13条2項)。
重要度:C 難易度:★★☆
問5:じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真は、5年間保存しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真は、7年間保存する(じん肺法17条2項)。
五肢択一
重要度:C 難易度:★☆☆
問6:じん肺法について、正しいものはどれか。
- じん肺管理区分が管理四と決定された者は、療養を要しない。
- 常時粉じん作業に従事する労働者で管理一の者については、1年以内ごとに1回、定期的にじん肺健康診断を行う。
- じん肺管理区分は、産業医が決定する。
- じん肺健康診断に関する記録は、3年間保存すればよい。
- じん肺管理区分が管理四と決定された者は、療養を要するものとされている。
【第6問:正解と解説】
正解:5
正解は5。管理四と決定された者及び合併症にかかっていると認められる者は、療養を要するものとされる(じん肺法23条)。1は5と逆。2の管理一は3年以内ごとに1回。3の決定は都道府県労働局長が行う。4の記録の保存は7年間である。
「特別規則」の他の論点
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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