衛生管理者試験「関係法令(有害業務)」のうち、特殊健康診断・健康管理手帳・報告の問題です(大分類:健康管理・重要度B・第一種のみ)。一問一答10問 → 五肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★★☆
問1:鉛健康診断の必須項目には、血液中の鉛の量の検査及び尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査が含まれる。
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正解:1(○)
正しい。鉛健康診断は、雇入れ・配置替えの際及び6月以内ごとに1回行い、血液中の鉛の量の検査及び尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査が必須項目に含まれる(鉛則53条1項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:キシレンを取り扱う業務に従事する労働者に対する有機溶剤等健康診断では、尿中の馬尿酸の量の検査を行う。
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正解:2(×)
誤り。キシレンについては尿中のメチル馬尿酸の量の検査を行う。尿中の馬尿酸の量の検査はトルエンについて行う(有機則29条3項・別表)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問3:石綿健康診断の必須項目には、胸部のエックス線直接撮影による検査が含まれる。
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正解:1(○)
正しい。石綿健康診断の必須項目には、業務の経歴の調査、既往歴の有無、せき・たん・息切れ・胸痛等の有無の検査、胸部のエックス線直接撮影による検査が含まれる(石綿則40条1項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:潜水業務に常時従事する労働者に対する健康診断の必須項目には、四肢の運動機能の検査、鼓膜及び聴力の検査並びに肺活量の測定が含まれる。
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正解:1(○)
正しい。高気圧業務健康診断の必須項目には、四肢の運動機能の検査、鼓膜及び聴力の検査、血圧の測定・尿中の糖及び蛋白の有無の検査、肺活量の測定などが含まれる(高圧則38条1項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:塩酸のガスを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対する歯科医師による健康診断は、1年以内ごとに1回、定期に行えばよい。
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正解:2(×)
誤り。歯科医師による健康診断は、雇入れの際、配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に行う(安衛則48条)。
重要度:B 難易度:★★★
問6:歯科医師による健康診断(定期のもの)の結果の報告は、常時50人以上の労働者を使用する事業者に限り、所轄労働基準監督署長に行わなければならない。
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正解:2(×)
誤り。歯科医師による健康診断(定期のもの)の結果の報告には人数要件がなく、実施したときは遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告する(安衛則52条2項)。常時50人以上の要件があるのは一般の定期健康診断の報告である。
重要度:B 難易度:★★☆
問7:有機溶剤等健康診断(定期のもの)を行ったときは、事業場の規模にかかわらず、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に結果を報告しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。有機溶剤等健康診断(定期のもの)の結果の報告には人数要件がなく、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長に報告する(有機則30条の3)。
重要度:B 難易度:★★☆
問8:健康管理手帳は、所轄労働基準監督署長が交付する。
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正解:2(×)
誤り。健康管理手帳は、都道府県労働局長が、要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に交付する(安衛法67条1項)。
重要度:B 難易度:★★★
問9:ビス(クロロメチル)エーテルを製造し、又は取り扱う業務に3月以上従事した者は、離職の際に、健康管理手帳の交付を受けることができる。
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正解:2(×)
誤り。ビス(クロロメチル)エーテルについての健康管理手帳の交付要件は、従事期間3年以上である。3月以上で交付対象となるのは、ベンジジン、ベータ-ナフチルアミン、ジアニシジン及びこれらの塩である(安衛則53条1項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問10:粉じん作業に従事したことがあり、じん肺管理区分が管理二又は管理三である者は、健康管理手帳の交付対象となる。
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正解:1(○)
正しい。粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三である者は、健康管理手帳の交付対象である(安衛則53条1項)。
五肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問11:有害業務と特殊健康診断の検査項目の組合せとして、法令上、正しいものはどれか。
- トルエン ― 尿中のメチル馬尿酸の量の検査
- キシレン ― 尿中の馬尿酸の量の検査
- ノルマルヘキサン ― 尿中の2,5-ヘキサンジオンの量の検査
- 二硫化炭素 ― 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
- 鉛 ― 尿中のマンデル酸の量の検査
【第11問:正解と解説】
正解:3
正解は3。ノルマルヘキサンについては、尿中の2,5-ヘキサンジオンの量の検査を行う(有機則別表)。1のトルエンは尿中の馬尿酸、2のキシレンは尿中のメチル馬尿酸である。4の二硫化炭素は眼底検査。5の鉛は血液中の鉛の量及び尿中のデルタアミノレブリン酸の量である。
重要度:B 難易度:★★☆
問12:次の者のうち、法令上、健康管理手帳の交付対象となるものはどれか。
- ベータ-ナフチルアミンを製造する業務に3月以上従事した者
- 有機溶剤業務に10年以上従事した者
- 鉛業務に10年以上従事した者
- 粉じん作業に従事し、じん肺管理区分が管理一である者
- 放射線業務に5年以上従事した者
【第12問:正解と解説】
正解:1
正解は1。ベンジジン、ベータ-ナフチルアミン、ジアニシジン及びこれらの塩については、3月以上の従事で交付対象となる(安衛則53条1項)。2の有機溶剤業務、3の鉛業務、5の放射線業務は、健康管理手帳の交付対象業務に掲げられていない。4の粉じん作業は管理二又は管理三である者が対象である。
重要度:B 難易度:★★☆
問13:特殊健康診断等について、法令上、誤っているものはどれか。
- 高圧室内業務及び潜水業務は、特殊健康診断の対象業務である。
- 電離放射線健康診断の必須項目には、白内障に関する眼の検査が含まれる。
- 塩酸、硝酸、硫酸等のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者には、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
- 健康管理手帳は、離職の際に、事業者が交付する。
- 有機溶剤等健康診断は、一定の要件を満たす労働者については、1年以内ごとに1回とすることができる。
【第13問:正解と解説】
正解:4
正解は4。健康管理手帳は、事業者ではなく都道府県労働局長が交付する(安衛法67条1項)。1は施行令22条1項、2は電離則56条1項、3は施行令22条3項・安衛則48条、5は有機則29条6項で、いずれも正しい。
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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