衛生管理者試験「関係法令(有害業務)」のうち、電離放射線障害防止規則の問題です(大分類:特別規則・重要度C・第一種のみ)。一問一答5問 → 五肢択一1問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:C 難易度:★★☆
問1:外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域は、管理区域として標識によって明示しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。外部放射線と空気中の放射性物質による実効線量の合計が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域は、管理区域である(電離則3条1項)。放射性物質の表面密度が限度の10分の1を超えるおそれのある区域も管理区域となる。
重要度:C 難易度:★★☆
問2:放射線業務従事者の受ける実効線量は、1年間につき100ミリシーベルトを超えないようにすればよい。
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正解:2(×)
誤り。放射線業務従事者の実効線量は、5年間につき100ミリシーベルトを超えず、かつ、1年間につき50ミリシーベルトを超えないようにしなければならない(電離則4条1項)。
重要度:C 難易度:★★☆
問3:女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの等を除く。)の受ける実効線量は、3月間につき5ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
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正解:1(○)
正しい。女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠と診断された者を除く)の実効線量は、3月間につき5ミリシーベルトを超えないようにする(電離則4条2項)。
重要度:C 難易度:★★☆
問4:放射線業務従事者の皮膚に受ける等価線量は、1年間につき150ミリシーベルトを超えないようにすればよい。
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正解:2(×)
誤り。皮膚に受ける等価線量の限度は、1年間につき500ミリシーベルトである(電離則5条1項)。眼の水晶体の等価線量は、5年間につき100ミリシーベルト及び1年間につき50ミリシーベルトである。
重要度:C 難易度:★★★
問5:管理区域における外部放射線による実効線量の算定は、1センチメートル線量当量によって行う。
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正解:1(○)
正しい。外部放射線による実効線量の算定は、1センチメートル線量当量によって行う(電離則3条4項)。
五肢択一
重要度:C 難易度:★★☆
問6:電離放射線障害防止規則について、正しいものはどれか。
- 放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量は、1年間につき150ミリシーベルトを超えないようにすればよい。
- 妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の妊娠中の線量は、内部被ばくによる実効線量が1ミリシーベルト、腹部表面に受ける等価線量が2ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
- 管理区域は、外部放射線等による実効線量が1月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域をいう。
- 放射線測定器は、女性については妊娠の可能性の有無にかかわらず、胸部に装着させる。
- 内部被ばくによる線量の測定は、1年以内ごとに1回行えばよい。
【第6問:正解と解説】
正解:2
正解は2。妊娠中の女性の放射線業務従事者は、内部被ばくによる実効線量1ミリシーベルト、腹部表面の等価線量2ミリシーベルトを超えないようにする(電離則6条1項)。1の眼の水晶体は5年間100ミリシーベルト・1年間50ミリシーベルト。3の管理区域は3月間につき1.3ミリシーベルト。4の装着部位は、男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性は胸部、その他の女性は腹部。5の内部被ばくの測定は3月以内(妊娠中の女性等は1月以内)ごとに1回である。
「特別規則」の他の論点
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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