補償業務管理士 共通科目 一問一答・四肢択一(全15問)|事業認定の手続と要件

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補償業務管理士「共通科目」のうち、事業認定の手続と要件の問題です(大分類:土地収用法概説・重要度A)。一問一答11問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★★☆

問1:都道府県が起業者となる事業の事業認定は、起業地が当該都道府県の区域内にとどまる場合には、都道府県知事が行う。

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正解:×

国又は都道府県が起業者である事業の事業認定は、国土交通大臣が行います(土地収用法第17条第1項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問2:都道府県知事が事業の認定を拒否したとき、又は事業認定申請書を受理した日から3月を経過しても事業の認定に関する処分をしないときは、起業者は、国土交通大臣に事業の認定を申請することができる。

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正解:○

土地収用法第27条のとおりです。事業認定庁は、申請書の受理から3月以内に処分を行うよう努めるものとされています(同法第17条第3項)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問3:土地収用法に定める事業の認定の要件の一つとして、事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであることがある。

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正解:○

事業の認定の要件の一つです(土地収用法第20条第3号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問4:土地収用法に定める事業の認定の要件としては、起業者が当該事業を遂行する充分な意思を有していれば足り、事業を遂行する能力は問われない。

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正解:×

起業者が当該事業を遂行する充分な「意思と能力」を有することが要件です(土地収用法第20条第2号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問5:土地収用法では、起業者は、事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、説明会の開催その他の措置を講じて、事業の目的及び内容を利害関係者に説明するよう努めなければならないとされている。

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正解:×

事前の説明は努力義務ではなく、「説明しなければならない」義務です(土地収用法第15条の14)。


重要度:A 難易度:★★☆

問6:事業認定申請書の写しの縦覧期間内に、利害関係を有する者は、起業地を管轄する市町村長に意見書を提出することができる。

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正解:×

意見書の提出先は都道府県知事です(土地収用法第25条第1項)。申請書の写しを縦覧に供するのは市町村長です(同法第24条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問7:事業認定庁は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、利害関係を有する者から縦覧期間内に公聴会を開催すべき旨の請求があったときは、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない。

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正解:○

請求があったとき、その他必要があると認めるときは、公聴会を開かなければなりません(土地収用法第23条)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問8:事業の認定は、事業認定庁が起業者に事業の認定をした旨を文書で通知した日から、その効力を生ずる。

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正解:×

事業の認定は、告示があった日から効力を生じます(土地収用法第26条第4項)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問9:起業地が2以上の都道府県の区域にわたる事業の事業認定は、国土交通大臣が行う。

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正解:○

土地収用法第17条第1項のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問10:事業認定庁は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、申請に係る事業が事業の認定の要件に該当しないことが明らかである場合であっても、起業地が所在する市町村の長に事業認定申請書等の写しを送付しなければならない。

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正解:×

要件に該当しないことが明らかである場合は、送付は不要です(土地収用法第24条第1項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問11:事業認定申請書には、事業計画書のほか、起業地及び事業計画を表示する図面を添付しなければならない。

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正解:○

事業認定申請書の添付書類です(土地収用法第18条第2項)。

四肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問12:土地収用法における事業の認定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 市町村が起業者となる事業の事業認定は、すべて国土交通大臣が行う。
  2. 事業認定庁は、事業認定申請書を受理した日から3月以内に、事業の認定に関する処分を行うよう努めなければならない。
  3. 都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、例外なく、審議会等の意見を聴かなければならない。
  4. 事業の認定の要件のすべてに該当する場合には、事業認定庁は、必ず事業の認定をしなければならない。
【第12問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。土地収用法第17条第3項のとおりです。

1:妥当でない。国土交通大臣が認定するのは、国・都道府県が起業者の事業、起業地が2以上の都道府県にわたる事業などです。それ以外は都道府県知事が認定します(土地収用法第17条)。

2:妥当。土地収用法第17条第3項のとおりです。

3:妥当でない。縦覧期間内に一定の意見書の提出がなかったときは、この限りでないとされています(土地収用法第25条の2)。

4:妥当でない。要件のすべてに該当するときは、事業の認定をすることが「できる」と規定されています(土地収用法第20条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問13:土地収用法における事業の認定の手続に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 事業認定申請書の写しの送付を受けた市町村長は、その旨を公告し、公告の日から2週間、公衆の縦覧に供しなければならない。
  2. 事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由等を告示しなければならない。
  3. 事業の認定を拒否したときは、事業認定庁は、その旨を告示すれば足り、起業者に通知する必要はない。
  4. 事業の認定の告示があったときは、市町村長は、起業地を表示する図面を、事業の認定が効力を失う日等まで公衆の縦覧に供しなければならない。
【第13問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければなりません(土地収用法第28条)。

1:妥当。土地収用法第24条第2項のとおりです。

2:妥当。土地収用法第26条第1項のとおりです。

3:妥当でない。起業者への文書での通知が必要です(土地収用法第28条)。

4:妥当。土地収用法第26条の2のとおりです。


重要度:A 難易度:★☆☆

問14:次の記述ア〜エのうち、土地収用法第20条に定める事業の認定の要件に該当するものはいくつあるか。

ア 事業が同法第3条各号に掲げるものに関するものであること。
イ 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。
ウ 起業地内の土地所有者の過半数の同意を得ていること。
エ 土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
【第14問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。ア・イ・エが要件に該当します。土地所有者の同意は要件ではありません。要件はほかに、事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与することがあります(土地収用法第20条)。

1:妥当でない。ア・イ・エの3つが該当します。

2:妥当でない。ア・イ・エの3つが該当します。

3:妥当(正解)。ア(第1号)、イ(第2号)、エ(第4号)が該当し、ウは要件ではありません。

4:妥当でない。ウは要件ではありません。


重要度:A 難易度:★★☆

問15:土地収用法における事業の認定の手続に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。

ア 事前の説明のために講じた措置の実施状況を記載した書面は、事業認定申請書の添付書類とされている。
イ 公聴会は、利害関係を有する者から開催の請求があった場合に限り開かれる。
ウ 国土交通大臣は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、原則として、あらかじめ社会資本整備審議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
エ 利害関係を有する者は、事業認定申請書の写しの縦覧期間が経過した後でも、事業の認定に関する処分があるまでは、意見書を提出することができる。
  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・エ
  4. ウ・エ
【第15問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。ア・ウは妥当で、イ・エは妥当でありません。公聴会は、請求があったときのほか、必要があると認めるときにも開かれます(土地収用法第23条)。意見書の提出は縦覧期間内に限られます(同法第25条第1項)。

1:妥当でない。イが妥当でない記述です。

2:妥当(正解)。ア(土地収用法第18条第2項第7号)、ウ(同法第25条の2)はいずれも妥当です。

3:妥当でない。イ・エとも妥当でない記述です。

4:妥当でない。エが妥当でない記述です。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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