補償業務管理士「共通科目」のうち、権利者不明・管理人制度への対応の問題です(大分類:用地事務概要・重要度C)。全6問です。解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:C 難易度:★★☆
問1:民法上、不在者の財産管理人は、権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。
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正解:○
民法第28条のとおりです。公共用地の取得で不在者の土地を売却する場合などに必要となります。
重要度:C 難易度:★★☆
問2:民法上、不在者がその財産の管理人を置かなかったときは、地方裁判所が、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
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正解:×
必要な処分を命ずるのは家庭裁判所です(民法第25条第1項)。
重要度:C 難易度:★★☆
問3:令和5年4月1日施行の民法改正による所有者不明土地管理命令により選任された管理人は、裁判所の許可を得ることなく、対象となる土地を売却することができる。
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正解:×
所有者不明土地管理人が土地を処分するには、裁判所の許可が必要です(法務省資料)。
重要度:C 難易度:★★☆
問4:登記名義人が死亡し相続人が数人ある場合、遺産分割前の土地は相続人の共有に属するため、公共用地としてその土地を取得するには、原則として相続人全員を相手方として契約する必要がある。
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正解:○
相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属します(民法第898条第1項)。法定相続人を戸籍等で確定し、相続人全員と契約します。
重要度:C 難易度:★★☆
問5:民法上、所有者不明土地管理命令は、利害関係人の請求により裁判所が発するものであり、裁判所は、当該命令において所有者不明土地管理人を選任しなければならない。
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正解:○
民法第264条の2第1項・第4項のとおりです。
重要度:C 難易度:★★☆
問6:民法上、所有者不明土地管理命令が発せられた場合でも、対象となる土地の管理及び処分をする権利は引き続き所有者にあり、所有者不明土地管理人は所有者の同意を得て管理を行う。
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正解:×
所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、対象となる土地の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属します(民法第264条の3第1項)。
「用地事務概要」の他の論点
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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