補償業務管理士「共通科目」のうち、憲法29条と損失補償の問題です(大分類:補償の法理・重要度A)。一問一答8問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:日本国憲法第29条第2項は、財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、政令でこれを定めるとしている。
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正解:×
財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、「法律」でこれを定めます(日本国憲法第29条第2項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問2:日本国憲法第29条第3項は、私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができるとしている。
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正解:○
日本国憲法第29条第3項のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:日本国憲法第29条第3項は、私有財産を公共のために用いる場合の補償の具体的な算定方法まで定めている。
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正解:×
憲法第29条第3項は「正当な補償」を求めるにとどまり、補償の具体的な内容や算定方法までは定めていません。具体的な補償の内容は、土地収用法や補償基準などで定められています。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:最高裁判所昭和28年12月23日大法廷判決(農地改革事件)は、自作農創設特別措置法に基づく農地の買収対価は、憲法第29条第3項にいう「正当な補償」にあたらないと判示した。
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正解:×
同判決は、自作農創設特別措置法第6条第3項本文の農地買収対価は、憲法第29条第3項にいう「正当な補償」にあたると判示しました(最大判昭和28年12月23日、昭和25年(オ)第98号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:最高裁判所昭和48年10月18日判決は、土地収用法における損失の補償は、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきであるとした。
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正解:○
最判昭和48年10月18日(昭和46年(オ)第146号)の判示です。土地収用における損失補償について、判例は完全補償の立場に立つものとされています。
重要度:A 難易度:★★★
問6:最高裁判所昭和48年10月18日判決は、旧都市計画法に基づき土地を収用する場合に補償すべき相当な価格を定めるに当たっては、当該都市計画事業のためその土地に課せられた建築制限を斟酌すべきであるとした。
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正解:×
同判決は、当該都市計画事業のためその土地に課せられた建築制限を斟酌してはならないとしました(最判昭和48年10月18日、昭和46年(オ)第146号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:最高裁判所昭和43年11月27日大法廷判決(河川附近地制限令事件)は、法令に損失補償に関する規定がない場合でも、その制限が特別の犠牲を課したものであるときは、直接憲法第29条第3項を根拠にして補償請求をする余地がないではないとした。
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正解:○
最大判昭和43年11月27日(昭和37年(あ)第2922号)の判示です。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:財産上の犠牲が、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲内にとどまる場合であっても、憲法第29条第3項に基づき、常に損失補償を要する。
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正解:×
損失補償が問題となるのは、財産上の犠牲が一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超え、特別の犠牲を課したものである場合です(最大判昭和43年11月27日参照)。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問9:憲法第29条と損失補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 日本国憲法第29条第1項は、財産権は、これを侵してはならないとしている。
- 最高裁判所平成14年6月11日判決は、土地収用法第71条は憲法第29条第3項に違反しないとした。
- 最高裁判所昭和38年6月26日大法廷判決(奈良県ため池条例事件)は、ため池の堤とうに竹木又は農作物を植える等の行為を禁止し罰則を設けた条例の規定は、憲法第29条第2項及び第3項に違反するとした。
- 最高裁判所昭和43年11月27日大法廷判決は、法令に損失補償に関する規定がなくても、直接憲法第29条第3項を根拠にして補償請求をする余地がないではないとした。
【第9問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。奈良県ため池条例事件判決は、同条例の規定は憲法第29条第2項・第3項に違反しないとしました(最大判昭和38年6月26日、昭和36年(あ)第2623号)。
1:妥当。日本国憲法第29条第1項のとおりです。
2:妥当。最判平成14年6月11日(平成10年(行ツ)第158号)のとおりです。
3:妥当でない。憲法第29条第2項・第3項に違反しないとしました。
4:妥当。最大判昭和43年11月27日のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:土地収用における「正当な補償」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 土地収用法上、収用する土地に対する補償金の額は、権利取得裁決の時における近傍類地の取引価格によって算定される。
- 土地収用法上、収用する土地に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とされている。
- 最高裁判所昭和48年10月18日判決は、金銭をもって補償する場合でも、被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地を取得することをうるに足りる金額の補償までは要しないとした。
- 最高裁判所昭和28年12月23日大法廷判決は、自作農創設特別措置法に基づく農地の買収対価は、憲法第29条第3項にいう「正当な補償」にあたらないとした。
【第10問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。土地収用法第71条のとおりです。同条は憲法第29条第3項に違反しないとされています(最判平成14年6月11日)。
1:妥当でない。事業の認定の告示の時の相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価変動の修正率を乗じます(土地収用法第71条)。
2:妥当。土地収用法第71条のとおりです。
3:妥当でない。同判決は、近傍において同等の代替地を取得することをうるに足りる金額の補償を要するとしました。
4:妥当でない。「正当な補償」にあたるとしました。
重要度:A 難易度:★★☆
問11:憲法第29条と損失補償に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。
イ 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、政令でこれを定める。
ウ 財産上の犠牲が一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超え、特別の犠牲を課したものである場合には、損失補償に関する規定がなくても、直接憲法第29条第3項を根拠にして補償請求をする余地がないではない。
エ 最高裁判所昭和43年11月27日大法廷判決は、損失補償に関する規定を欠く河川附近地制限令の規定は、憲法第29条第3項に違反し無効であるとした。
- ア・イ
- イ・ウ
- ア・ウ
- ウ・エ
【第11問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。ア・ウは妥当で、イ・エは妥当でありません。財産権の内容は法律で定めます(憲法第29条第2項)。河川附近地制限令事件判決は、同令の規定は憲法第29条第3項に違反しないとしました(最大判昭和43年11月27日)。
1:妥当でない。イが妥当でない記述です。
2:妥当でない。イが妥当でない記述です。
3:妥当(正解)。ア(憲法第29条第3項)、ウ(最大判昭和43年11月27日)はいずれも妥当です。
4:妥当でない。エが妥当でない記述です。
重要度:A 難易度:★★☆
問12:損失補償に関する判例及び土地収用法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 最高裁判所昭和48年10月18日判決は、土地収用法における損失の補償は、相当な補償で足り、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償までは要しないとした。
- 日本国憲法第29条第3項は、私有財産を公共のために用いる場合には、正当な補償を要するとしている。
- 最高裁判所平成14年6月11日判決は、土地収用法第71条は憲法第29条第3項に違反しないとした。
- 土地収用法第71条の物価の変動に応ずる修正率は、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずるものである。
【第12問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。同判決は、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきであるとしました。
1:妥当でない。完全な補償をなすべきであるとしました。
2:妥当。日本国憲法第29条第3項のとおりです。
3:妥当。最判平成14年6月11日のとおりです。
4:妥当。土地収用法第71条のとおりです。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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