危険物取扱者 乙4 法令 一問一答・五肢択一(全7問)|仮使用

危険物取扱者 乙4「法令」のうち、仮使用の問題です(大分類:手続き・重要度B)。一問一答5問 → 五肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★☆☆

問1:製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合において、変更の工事に係る部分以外の部分について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前であっても、承認を受けた部分を仮に使用することができる。

解答を見る

正解:○

これを仮使用といいます。変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について、市町村長等の承認を受けて仮に使用できます(法11条5項ただし書)。


重要度:B 難易度:★★☆

問2:仮使用の承認は、所轄消防長又は消防署長が行う。

解答を見る

正解:×

仮使用の承認をするのは市町村長等です(法11条5項ただし書)。所轄消防長又は消防署長が承認するのは、仮貯蔵・仮取扱いです(法10条1項ただし書)。


重要度:B 難易度:★★☆

問3:仮使用とは、指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、製造所等以外の場所で仮に貯蔵し、又は取り扱うことをいう。

解答を見る

正解:×

この内容は仮使用ではなく仮貯蔵・仮取扱いです(法10条1項ただし書)。仮使用は、変更工事中に、工事に係る部分以外の部分を市町村長等の承認を受けて仮に使用するものです(法11条5項ただし書)。


重要度:B 難易度:★★☆

問4:仮使用の承認を受けることができるのは、変更の工事に係る部分そのものである。

解答を見る

正解:×

仮使用の承認を受けられるのは、変更の工事に係る部分「以外」の部分(全部又は一部)です(法11条5項ただし書)。


重要度:B 難易度:★★☆

問5:仮使用は、製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合の制度であり、新たに製造所等を設置する場合には用いられないとされている。

解答を見る

正解:○

法11条5項ただし書は変更の工事の場合について定めており、仮使用は変更する場合に限られると整理されます。

五肢択一

重要度:B 難易度:★★☆

問6:法令上、仮使用と仮貯蔵・仮取扱いについて、次のうち正しいものはどれか。

  1. 仮使用も仮貯蔵・仮取扱いも、市町村長等の承認を受けて行う。
  2. 仮貯蔵・仮取扱いは、市町村長等の許可を受けて行う。
  3. 仮使用の承認は市町村長等が行い、仮貯蔵・仮取扱いの承認は所轄消防長又は消防署長が行う。
  4. 仮使用の承認を受ければ、変更の工事に係る部分について完成検査を受けることを要しない。
  5. 仮使用は、変更の工事に係る部分を工事中に使用するための制度である。
【第6問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。仮使用は市町村長等の承認(法11条5項ただし書)、仮貯蔵・仮取扱いは所轄消防長又は消防署長の承認(法10条1項ただし書)で、承認者が異なります。

1:誤り。仮貯蔵・仮取扱いの承認は、所轄消防長又は消防署長が行います。

2:誤り。仮貯蔵・仮取扱いに必要なのは、市町村長等の「許可」ではなく、所轄消防長又は消防署長の「承認」です。

3:正しい。

4:誤り。仮使用は、変更部分の完成検査の合格に代わるものではありません(法11条5項)。

5:誤り。仮使用できるのは、変更の工事に係る部分「以外」の部分です。


重要度:B 難易度:★★☆

問7:法令上、仮使用について、次のうち誤っているものはどれか。

  1. 仮使用は、製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合に認められる。
  2. 仮使用の承認を受けられるのは、変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部である。
  3. 仮使用の承認を受けていない場合は、完成検査で技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、製造所等を使用することができない。
  4. 仮使用の承認は、変更部分の完成検査の合格に代わるものではない。
  5. 仮使用をするには、所轄消防長又は消防署長の承認を受けなければならない。
【第7問:正解と解説】

正解:5

正解は5です。仮使用の承認をするのは、所轄消防長又は消防署長ではなく市町村長等です(法11条5項ただし書)。所轄消防長又は消防署長の承認は、仮貯蔵・仮取扱いです。

1:正しい。法11条5項ただし書。

2:正しい。法11条5項ただし書。

3:正しい。法11条5項本文。

4:正しい。法11条5項。

5:誤り。市町村長等の承認です。

「手続き」の他の論点

タイトルとURLをコピーしました