賃貸不動産経営管理士 個人情報・関連法令 一問一答 第1問〜第5問

難易度(暫定):標準 論点:容易照合による個人識別

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「個人情報保護法」という。登場する管理会社は国内の民間会社で、個人情報データベース等を事業に使用している。情報の本人は生存する個人とする。「個人データ」と記した情報は同法の個人データに該当する。特に断りがない限り、本人の同意はなく、法定の例外、オプトアウト、共同利用、国外提供その他記載のない特別な事情はない。

問1:管理会社の修繕受付票には氏名がなく、部屋番号と連絡先が記載されている。同社では通常の業務で使用する入居者台帳と容易に照合でき、誰の受付票か特定できる。この場合、氏名を受付票から省いていても、その情報は個人情報に該当する。

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正解:○

他の情報と容易に照合することで特定の個人を識別できる情報も、個人情報に含まれる。設問では同社の台帳との容易照合を明示している。氏名の欄を削除しただけで個人情報でなくなるわけではない。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:少人数の事業者への適用

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「個人情報保護法」という。登場する管理会社は国内の民間会社で、個人情報データベース等を事業に使用している。情報の本人は生存する個人とする。「個人データ」と記した情報は同法の個人データに該当する。特に断りがない限り、本人の同意はなく、法定の例外、オプトアウト、共同利用、国外提供その他記載のない特別な事情はない。

問2:ある管理会社は、検索可能な入居者データベースを事業に使用している。登録されている本人は100人だけなので、同社は個人情報保護法上の個人情報取扱事業者には当たらない。

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正解:×

個人情報データベース等を事業に使用する民間会社は、本人の人数が少ないというだけで個人情報取扱事業者から除かれない。100人という規模のみを理由とする判断は誤りである。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:公開情報を取得した場合の利用目的

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「個人情報保護法」という。登場する管理会社は国内の民間会社で、個人情報データベース等を事業に使用している。情報の本人は生存する個人とする。「個人データ」と記した情報は同法の個人データに該当する。特に断りがない限り、本人の同意はなく、法定の例外、オプトアウト、共同利用、国外提供その他記載のない特別な事情はない。

問3:管理会社が登記簿から個人の所有者情報を取得するに当たり、適法に特定した利用目的をあらかじめ公表していた。この取得について、個人情報保護法第21条第1項に基づき同じ利用目的を本人へ改めて個別通知する必要はない。

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正解:○

第21条第1項は、事前に利用目的を公表していない場合、取得後速やかに本人へ通知するか、公表することを求める。通知だけが原則という規定ではない。設問では目的をあらかじめ公表済みなので、同項に基づいて取得後に改めて個別通知する必要はない。公開情報なら何にでも自由に利用できるという意味ではない。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:申込書で直接取得する際の明示

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「個人情報保護法」という。登場する管理会社は国内の民間会社で、個人情報データベース等を事業に使用している。情報の本人は生存する個人とする。「個人データ」と記した情報は同法の個人データに該当する。特に断りがない限り、本人の同意はなく、法定の例外、オプトアウト、共同利用、国外提供その他記載のない特別な事情はない。

問4:管理会社が用意した申込書に本人が記入した個人情報を、同社が本人から直接取得する。利用目的が取得状況から明らかな場合などの法定例外はなく、目的の明示もまだしていない。同社は、取得後すぐにウェブサイトへ利用目的を掲載すれば、取得前には本人へ何も示さなくてもよいとした。この手順は適切である。

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正解:×

本人から直接書面で本人の個人情報を取得する場面では、第21条第2項により、原則としてあらかじめ本人に利用目的を明示する必要がある。設問は例外を除外しており、取得後のウェブ公表だけではこの義務を満たさない。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:社内利用と利用目的の制限

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「個人情報保護法」という。登場する管理会社は国内の民間会社で、個人情報データベース等を事業に使用している。情報の本人は生存する個人とする。「個人データ」と記した情報は同法の個人データに該当する。特に断りがない限り、本人の同意はなく、法定の例外、オプトアウト、共同利用、国外提供その他記載のない特別な事情はない。

問5:管理会社の別部署が、入居者情報を当初特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用しようとしている。利用目的の適法な変更もなく、本人の同意や法定例外もない。同じ法人の社内で利用するだけなら、利用目的の制限を受けない。

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正解:×

同一法人内の利用であっても、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超える取扱いには第18条の制限が及ぶ。社内だから自由という判断は誤りである。第三者提供に当たるかという問題と、利用目的の制限は区別する。

根拠

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