難易度(暫定):標準 論点:利用目的内の取扱委託
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「個人情報保護法」という。登場する管理会社は国内の民間会社で、個人情報データベース等を事業に使用している。情報の本人は生存する個人とする。「個人データ」と記した情報は同法の個人データに該当する。特に断りがない限り、本人の同意はなく、法定の例外、オプトアウト、共同利用、国外提供その他記載のない特別な事情はない。
問6:管理会社は、特定した利用目的の達成に必要な通知の印刷・発送だけを国内の業者へ委託し、そのために必要な入居者の個人データを渡す。受託者は委託された業務以外には使用しない。この提供では、第27条第5項第1号により、受託者は同条の第三者に該当しないものと扱われる。
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正解:○
利用目的の達成に必要な範囲で個人データの取扱いを委託することに伴う提供では、受託者は第27条第5項第1号の扱いとなる。ただし、委託先に対する必要かつ適切な監督まで不要になるわけではない。
根拠
- 個人情報保護委員会・個人情報保護法ガイドライン(通則編) 法第27条第5項第1号・第25条/通則編3-6-3(1)・3-4-4
難易度(暫定):標準 論点:委託先監督の義務
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「個人情報保護法」という。登場する管理会社は国内の民間会社で、個人情報データベース等を事業に使用している。情報の本人は生存する個人とする。「個人データ」と記した情報は同法の個人データに該当する。特に断りがない限り、本人の同意はなく、法定の例外、オプトアウト、共同利用、国外提供その他記載のない特別な事情はない。
問7:管理会社が個人データの取扱いを外部業者へ委託する際、契約書に「個人データの安全管理は受託者が全責任を負う」と記載した。この一文があれば、管理会社自身の個人情報保護法第25条に基づく委託先監督義務はなくなる。
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正解:×
委託元には、委託された個人データの安全管理が図られるよう、受託者を必要かつ適切に監督する義務がある。責任を受託者が負うという契約の一文だけで、委託元の法定義務をなくすことはできない。
根拠
- 個人情報保護委員会・個人情報保護法ガイドライン(通則編) 法第25条/通則編3-4-4
難易度(暫定):標準 論点:不要となった個人データの消去
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「個人情報保護法」という。登場する管理会社は国内の民間会社で、個人情報データベース等を事業に使用している。情報の本人は生存する個人とする。「個人データ」と記した情報は同法の個人データに該当する。特に断りがない限り、本人の同意はなく、法定の例外、オプトアウト、共同利用、国外提供その他記載のない特別な事情はない。
問8:管理会社は、ある個人データについて利用目的を達成し、保有する合理的理由がなくなったことを確認した。法令による保存義務もない。担当者が、第22条に基づく消去の努力義務に対応するため、遅滞なく消去するよう取り組むことにした。この対応は適切である。
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正解:○
第22条は、利用する必要がなくなった個人データを遅滞なく消去するよう努めることを求める。設問は保有する合理的理由と保存義務がない条件を明示している。退去したら一律に即時消去すべきだという設問ではなく、本人からの消去請求への対応も別論点である。
根拠
- 個人情報保護委員会・個人情報保護法ガイドライン(通則編) 法第22条/通則編3-4-1
難易度(暫定):基礎〜標準 論点:従業者の範囲
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「法」、同法施行規則を「規則」という。管理会社は国内の民間の個人情報取扱事業者であり、各問の個人データは生存する個人に関するものとする。漏えい等の設問では、高度な暗号化等による報告対象からの除外、委託先から委託元への通知による報告義務の免除、仮名加工情報の特則は適用されない。報告先の権限委任はなく、個人情報保護委員会への報告を扱う。各問に記載した場合を除き、義務を免除する特別な事情はない。
問9:管理会社の指揮監督の下で入居者の個人データを扱う派遣社員は、同社と直接の雇用契約がないため、法第24条に基づく同社の従業者監督の対象に含まれない。
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正解:×
従業者は直接雇用の正社員に限られず、組織内で指揮監督を受けて業務に従事する派遣社員も含まれる。設問の派遣社員に対しても必要かつ適切な監督が必要である。
根拠
- 個人情報保護委員会 個人情報保護法ガイドライン(通則編) 法第24条/3-4-3
- 個人情報保護委員会 ガイドラインに関するQ&A Q5-5・A5-5
難易度(暫定):基礎〜標準 論点:少人数の要配慮情報漏えい
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「法」、同法施行規則を「規則」という。管理会社は国内の民間の個人情報取扱事業者であり、各問の個人データは生存する個人に関するものとする。漏えい等の設問では、高度な暗号化等による報告対象からの除外、委託先から委託元への通知による報告義務の免除、仮名加工情報の特則は適用されない。報告先の権限委任はなく、個人情報保護委員会への報告を扱う。各問に記載した場合を除き、義務を免除する特別な事情はない。
問10:管理会社から、要配慮個人情報を含む個人データが漏えいした。対象となる本人が1人だけでも、この事態は規則第7条第1号の報告対象となる。
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正解:○
要配慮個人情報を含む個人データの漏えいは同号の報告対象であり、千人超という条件はない。本問では暗号化等による除外を共通条件で外している。
根拠
- 個人情報保護委員会 個人情報保護法ガイドライン(通則編) 法第26条第1項・規則第7条第1号/3-5-3-1(1)