難易度(暫定):基礎〜標準 論点:報告対象の人数類型
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「法」、同法施行規則を「規則」という。管理会社は国内の民間の個人情報取扱事業者であり、各問の個人データは生存する個人に関するものとする。漏えい等の設問では、高度な暗号化等による報告対象からの除外、委託先から委託元への通知による報告義務の免除、仮名加工情報の特則は適用されない。報告先の権限委任はなく、個人情報保護委員会への報告を扱う。各問に記載した場合を除き、義務を免除する特別な事情はない。
問16:管理会社の誤送信により、1,800人分の個人データが漏えいした。要配慮個人情報を含まず、不正利用による財産的被害のおそれや不正目的による行為もないが、この事態は規則第7条第4号の報告対象となる。
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正解:○
千人を超える本人の個人データが漏えいしており、第4号に該当する。第1号から第3号の事由を同時に満たす必要はない。
根拠
- 個人情報保護委員会 個人情報保護法ガイドライン(通則編) 規則第7条第4号/3-5-3-1(4)
難易度(暫定):基礎〜標準 論点:速報と未判明事項
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「法」、同法施行規則を「規則」という。管理会社は国内の民間の個人情報取扱事業者であり、各問の個人データは生存する個人に関するものとする。漏えい等の設問では、高度な暗号化等による報告対象からの除外、委託先から委託元への通知による報告義務の免除、仮名加工情報の特則は適用されない。報告先の権限委任はなく、個人情報保護委員会への報告を扱う。各問に記載した場合を除き、義務を免除する特別な事情はない。
問17:管理会社が法第26条第1項の報告対象事態を知った場合、原因や再発防止策がすべて確定するまでは、個人情報保護委員会への速報を行う必要はない。
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正解:×
速報は報告時点で把握している事項を速やかに報告するものである。原因や対策がすべて確定するまで待ってよいわけではない。
根拠
- 個人情報保護委員会 個人情報保護法ガイドライン(通則編) 規則第8条第1項/3-5-3-3
難易度(暫定):基礎 論点:配慮に必要な確認
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。
問18:管理業者が、合理的配慮を提供するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しながら障害の状況を本人に確認した。この確認は、対応指針において、不当な差別的取扱いに当たらないと考えられる事例に位置付けられる。
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正解:○
対応指針の不動産管理業関係は、配慮に必要な範囲でプライバシーに配慮した状況確認を、不当な差別的取扱いに当たらない事例としている。障害情報を無制限に収集してよいという意味ではない。
根拠
- 国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針 別紙 不動産管理業関係(1)②/15ページ
追加根拠(2026年9月25日に確認。出題している内容を裏付けるために追加した資料です)
- 国交省 障害者差別解消対応指針(令和5年11月(表紙画像確認)、令和6年4月施行は公式掲載ページで確認) PDF16〜18ページ/印刷14〜16ページ「3 具体例(不動産管理業)」
難易度(暫定):基礎 論点:合理的配慮の義務
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。
問19:障害者から社会的障壁の除去を必要とする旨の意思表明があり、実施に伴う負担も過重ではない。民間の不動産管理業者による必要かつ合理的な配慮は、法令基準日時点でも努力義務にとどまる。
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正解:×
障害者差別解消法第8条第2項は、記載の要件の下で必要かつ合理的な配慮をしなければならないと定める。民間事業者についても、令和6年4月施行の改正後は努力義務にとどまらない。
根拠
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第8条第2項
難易度(暫定):基礎 論点:社内手順と合理的配慮
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。
問20:電話利用が困難な入居者から、メールによる手続を求められた。管理業者は、自社マニュアルが本人からの電話だけを認めているという理由だけで、具体的な対応方法を検討せずに断ってよい。
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正解:×
対応指針は、このように社内マニュアルだけを理由に具体的な対応方法を検討せず断ることを、合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる事例としている。
根拠
- 国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針 別紙 不動産管理業関係(2)②/15ページ
追加根拠(2026年9月25日に確認。出題している内容を裏付けるために追加した資料です)
- 国交省 障害者差別解消対応指針(令和5年11月(表紙画像確認)、令和6年4月施行は公式掲載ページで確認) PDF16〜18ページ/印刷14〜16ページ「3 具体例(不動産管理業)」
- 障害者差別解消法(2026-04-01指定取得) 第8条第2項