賃貸不動産経営管理士 個人情報・関連法令 一問一答 第21問〜第25問

難易度(暫定):基礎 論点:お知らせの伝達方法

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。

問21:視覚に障害のある入居者から、配布したお知らせを読めるようテキストデータでも提供してほしいと申し出があった。過重な負担がなく対応できる管理業者が、本人の意向を確認してテキストデータを提供することは、合理的配慮に沿う対応である。

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正解:○

対応指針は、書類のテキストデータ提供など相手に合わせた調整を示す。掲示・配布物についても、求めに対し具体的な方法を検討せず断る対応を問題としている。

根拠

追加根拠(2026年9月25日に確認。出題している内容を裏付けるために追加した資料です)


難易度(暫定):基礎 論点:損害賠償責任の全部免除

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。

問22:貸主の債務不履行で借主に損害が生じても、貸主は一切の損害賠償責任を負わないとする特約を設けた。この特約は、消費者契約法第8条第1項第1号により無効となる。

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正解:○

事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部を免除する条項は無効となる。共通条件で第8条第2項の適用除外を外している。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:故意・重過失と一部免除

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。

問23:貸主自身の故意による債務不履行で借主に生じた損害について、貸主の賠償責任を半額だけ免除する特約がある。全部を免除していないので、この特約は消費者契約法第8条第1項第2号によって無効にはならない。

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正解:×

事業者の故意又は重大な過失による債務不履行については、賠償責任の一部免除も無効の対象となる。全部免除でないことだけでは有効といえない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:解除権の事前放棄

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。

問24:貸主の債務不履行によって借主に生じる解除権を、あらかじめ借主に放棄させる特約は、消費者契約法第8条の2により無効となる。

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正解:○

事業者の債務不履行で生じる消費者の解除権を放棄させる条項は無効である。賠償責任の免除とは別の条文で保護される。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:違約金の算定根拠の説明

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。

問25:貸主が解除に伴う違約金の支払を請求し、借主から算定根拠の説明を求められた。消費者契約法第9条第2項によれば、貸主はその算定根拠の概要を説明するよう努めなければならない。

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正解:○

第9条第2項は、消費者から説明を求められた場合に算定根拠の概要を説明する努力義務を定める。第1項の超過部分の無効とは別の規律である。

根拠

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