難易度(暫定):基礎 論点:お知らせの伝達方法
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。
問21:視覚に障害のある入居者から、配布したお知らせを読めるようテキストデータでも提供してほしいと申し出があった。過重な負担がなく対応できる管理業者が、本人の意向を確認してテキストデータを提供することは、合理的配慮に沿う対応である。
解答を見る
正解:○
対応指針は、書類のテキストデータ提供など相手に合わせた調整を示す。掲示・配布物についても、求めに対し具体的な方法を検討せず断る対応を問題としている。
根拠
- 国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針 別紙 不動産管理業関係(2)①・②/15〜16ページ
追加根拠(2026年9月25日に確認。出題している内容を裏付けるために追加した資料です)
- 国交省 障害者差別解消対応指針(令和5年11月(表紙画像確認)、令和6年4月施行は公式掲載ページで確認) PDF16〜18ページ/印刷14〜16ページ「3 具体例(不動産管理業)」
- 障害者差別解消法(2026-04-01指定取得) 第8条第2項
難易度(暫定):基礎 論点:損害賠償責任の全部免除
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。
問22:貸主の債務不履行で借主に損害が生じても、貸主は一切の損害賠償責任を負わないとする特約を設けた。この特約は、消費者契約法第8条第1項第1号により無効となる。
難易度(暫定):基礎 論点:故意・重過失と一部免除
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。
問23:貸主自身の故意による債務不履行で借主に生じた損害について、貸主の賠償責任を半額だけ免除する特約がある。全部を免除していないので、この特約は消費者契約法第8条第1項第2号によって無効にはならない。
難易度(暫定):基礎 論点:解除権の事前放棄
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。
問24:貸主の債務不履行によって借主に生じる解除権を、あらかじめ借主に放棄させる特約は、消費者契約法第8条の2により無効となる。
難易度(暫定):基礎 論点:違約金の算定根拠の説明
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。
問25:貸主が解除に伴う違約金の支払を請求し、借主から算定根拠の説明を求められた。消費者契約法第9条第2項によれば、貸主はその算定根拠の概要を説明するよう努めなければならない。