賃貸不動産経営管理士 建物・設備の維持管理 一問一答 第26問〜第30問

難易度(暫定):基礎 論点:簡易専用水道の規模の境界

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。

問26:受水槽の有効容量の合計がちょうど10立方メートルである。この水道は、有効容量の基準だけでみると、水道法上の簡易専用水道に該当する。

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正解:×

水道法第3条第7項ただし書は政令基準以下を除き、施行令第2条はその基準を10立方メートルとしている。したがって、ちょうど10立方メートルは対象外で、10立方メートルを超えるものが対象となる。対象外でも衛生管理が不要という意味ではない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:接続された受水槽の合計

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。

問27:同一給水系統の受水槽二基が給水管で接続され、有効容量はそれぞれ6立方メートルである。この二基の有効容量は合計12立方メートルとして、簡易専用水道の規模を判定する。

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正解:○

接続された複数の受水槽は有効容量を合計する。各槽が10立方メートル以下であっても、共通条件の水道では合計12立方メートルなので簡易専用水道の対象となる。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:有効容量の意味

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。

問28:受水槽の有効容量は、運転時の最高水位と最低水位を考慮せず、槽の内側を底から天井まで満たした全容積として求める。

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正解:×

有効容量は適正に利用できる水量で、最高水位と最低水位との間の容量をいう。千葉市の説明と京都市の水槽図でもこの範囲が示されており、槽全体の幾何学的な容積とは区別する。

根拠

追加根拠(2026年9月25日に確認。出題している内容を裏付けるために追加した資料です)


難易度(暫定):基礎 論点:水槽清掃の周期

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。

問29:簡易専用水道の管理基準では、水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行うことが求められる。

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正解:○

水道法第34条の2第1項に基づく施行規則第55条第1号の基準である。管理状況について受ける法定検査とは別の義務である。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:清掃と法定検査の区別

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。

問30:簡易専用水道の水槽清掃を定期に行い、今年も完了した。この清掃だけで、水道法第34条の2第2項に基づく管理状況の検査を受けたことにもなる。

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正解:×

清掃は施行規則第55条の管理基準に基づく作業で、法第34条の2第2項・規則第56条の検査受検とは別である。清掃が完了しただけでは法定検査を受けたことにはならない。

根拠

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