難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:附属物の収去義務
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結された居住用建物の賃貸借について、民法の規定で判断する。貸主と借主は直接の契約当事者であり、記載のない特約、造作買取請求権の行使、付合による所有権の争いその他の特別な事情はない。附属させた物の分離可能性、分離費用の程度、損傷の原因及び帰責事由は、設問に明示した事実を前提とする。各問は独立した事例である。
問36:借主が入居後に建物へ取り付けた収納棚は、建物から分離でき、取り外しに過分の費用もかからない。賃貸借が終了したとき、借主はその棚を収去する義務を負う。
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正解:○
第622条が準用する第599条第1項により、受領後に附属させた物は契約終了時に収去するのが原則である。分離不能でも過分費用でもない本件は、同項ただし書に該当しない。
根拠
- 民法 第622条・第599条第1項
難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:帰責事由のない損傷
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結された居住用建物の賃貸借について、民法の規定で判断する。貸主と借主は直接の契約当事者であり、記載のない特約、造作買取請求権の行使、付合による所有権の争いその他の特別な事情はない。附属させた物の分離可能性、分離費用の程度、損傷の原因及び帰責事由は、設問に明示した事実を前提とする。各問は独立した事例である。
問37:借主に責任のない落雷だけを原因として、賃貸建物に損傷が生じた。通常損耗ではない損傷である以上、契約終了時に借主は民法第621条による原状回復義務を負う。
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正解:×
第621条ただし書は、借主の責めに帰することができない事由による損傷を原状回復義務の対象から除く。通常損耗に当たらないことだけで借主の負担とは決まらない。
根拠
- 民法 第621条
難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:附属物を収去する権利
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結された居住用建物の賃貸借について、民法の規定で判断する。貸主と借主は直接の契約当事者であり、記載のない特約、造作買取請求権の行使、付合による所有権の争いその他の特別な事情はない。附属させた物の分離可能性、分離費用の程度、損傷の原因及び帰責事由は、設問に明示した事実を前提とする。各問は独立した事例である。
問38:借主が受領後に建物へ附属させた物について、分離に過分の費用を要することは、民法第599条第2項による収去の権利まで否定する理由にはならない。
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正解:○
第622条は第599条第1項及び第2項を準用する。第1項ただし書の過分費用は収去義務の例外であり、第2項の収去できるという権利を否定する条件としては定められていない。
根拠
- 民法 第622条・第599条第1・2項
難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:時効完成猶予の対象
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結された居住用建物の賃貸借について、民法の規定で判断する。貸主と借主は直接の契約当事者であり、記載のない特約、造作買取請求権の行使、付合による所有権の争いその他の特別な事情はない。附属させた物の分離可能性、分離費用の程度、損傷の原因及び帰責事由は、設問に明示した事実を前提とする。各問は独立した事例である。
問39:民法第622条が準用する第600条第2項では、借主が支出した費用の償還請求権についても、貸主が建物の返還を受けてから1年を経過するまでは時効が完成しない。
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正解:×
第600条第2項の対象は第1項の損害賠償請求権であり、費用償還請求権まで含まない。第1項の1年以内の請求期間と、第2項の時効完成を猶予する対象を区別する。
| 規定 | 対象 | この規定による扱い |
|---|---|---|
| 第600条第1項 | 契約の本旨に反する使用・収益による損害賠償と借主の費用償還 | 返還を受けた時から1年以内に請求 |
| 第600条第2項 | 第1項の損害賠償請求権 | 返還を受けた時から1年を経過するまで時効が完成しない |
E39は第1項の期間、E45は第2項の対象を問う。費用償還には一般の消滅時効等の別規律もあり、「1年以内の請求期間以外の制限は一切ない」とは意味しない。
根拠
- 民法 第622条・第600条第1・2項
難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:分離に過分の費用を要する物
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結された居住用建物の賃貸借について、民法の規定で判断する。貸主と借主は直接の契約当事者であり、記載のない特約、造作買取請求権の行使、付合による所有権の争いその他の特別な事情はない。附属させた物の分離可能性、分離費用の程度、損傷の原因及び帰責事由は、設問に明示した事実を前提とする。各問は独立した事例である。
問40:借主が受領後に建物へ附属させた物は、分離自体は可能だが、分離に過分の費用を要する。分離できる以上、借主は契約終了時にこれを収去する義務を免れない。
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正解:×
第599条第1項ただし書は、分離できない物だけでなく、分離に過分の費用を要する物も収去義務の例外とする。第622条により賃貸借にも準用される。
根拠
- 民法 第622条・第599条第1項ただし書