難易度(暫定):標準 論点:退去見積りの査定
共通条件
2020年4月1日以後に締結した住宅賃貸借を想定する。費用負担を変更する特約はないものとし、民法及び国土交通省の原状回復ガイドラインの一般的な考え方に従う。個別裁判の結論や具体的金額の算定は問わない。
2020年4月1日以後に締結した住宅賃貸借を想定する。費用負担を変更する特約はないものとし、民法及び国土交通省の原状回復ガイドラインの一般的な考え方に従う。個別裁判の結論や具体的金額の算定は問わない。
問1:退去見積りに関する次の判断のうち、ガイドラインの一般的な考え方に沿うものを一つ選びなさい。
- 借主が鍵を紛失し、そのため取替えが必要になったので、借主負担の対象として検討する。
- 設備が寿命で自然に故障したため、古くなるまで住んだ借主に交換費用を全額請求する。
- 浴槽は壊れていないが募集上の魅力を高めるため交換するので、退去する借主に請求する。
- 通常使用による損耗しかなくても、新築のような状態にする費用は借主に請求する。
【第1問:正解と解説】
正解:1(選択肢1)
鍵を紛失したことに伴う必要な取替えは借主負担となることがある。他の選択肢は、借主の責任による損傷ではなく、寿命・次の募集・通常使用を理由としており、当然に借主へ請求することはできない。
肢別解説
- 1 適切。紛失による取替えは、通常の入居者交代による取替えと区別する。
- 2 不適切。機器の寿命による故障は借主の責任とはされない。
- 3 不適切。次の入居者確保のための交換は貸主負担が妥当。
- 4 不適切。原状回復は新品同様への全面復元を意味しない。
根拠
- 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版・平成23年8月) 別表1「設備、その他」/PDF25頁・冊子21頁、第1章Ⅱ1(2)/PDF12頁・冊子8頁
- 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版・平成23年8月) 別表2「設備、その他」鍵/全文PDF28頁・冊子24頁
難易度(暫定):応用 論点:負担原因と負担額の順序
共通条件
2020年4月1日以後に締結した住宅賃貸借を想定する。費用負担を変更する特約はないものとし、民法及び国土交通省の原状回復ガイドラインの一般的な考え方に従う。個別裁判の結論や具体的金額の算定は問わない。
2020年4月1日以後に締結した住宅賃貸借を想定する。費用負担を変更する特約はないものとし、民法及び国土交通省の原状回復ガイドラインの一般的な考え方に従う。個別裁判の結論や具体的金額の算定は問わない。
問2:担当者の整理ア~エのうち、正しいものだけを組み合わせた選択肢を一つ選びなさい。
- ア 通常損耗しかないなら、特約のない本件でその補修を借主の原状回復義務に含めない。
- イ 借主の過失が認められたら、補修範囲や経過年数を調べず新品交換費用を全額負担させてよい。
- ウ 設備の経過年数が所定の年数を超えたら、その後は故意に壊しても回復のための負担が生じることはない。
- エ 借主が負担すべき損傷でも、費用を決める際には補修範囲や部位ごとの経過年数の考え方を確認する。
- ア・イ
- イ・ウ
- ウ・エ
- ア・エ
【第2問:正解と解説】
正解:4(選択肢4)
正しいのはア・エ。まず負担原因の有無を判断し、責任がある場合も補修範囲や経過年数などを検討する。年数だけで全額負担又は完全免責と決めない。
肢別解説
- 1 イが誤り。過失の有無と請求範囲・額は別途検討する。
- 2 イ・ウとも誤り。全額負担にも完全免責にも直結しない。
- 3 ウが誤り。年数経過後でも回復費用が問題となる場合がある。
- 4 ア・エが正しい。負担原因と負担範囲・額を順に確認する。
根拠
- 民法 第621条
- 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版・平成23年8月) 第1章Ⅱ3(1)・(2)/PDF15~18頁・冊子11~14頁
- 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版・平成23年8月) 第1章Ⅱ3(3)①・②/全文PDF18~19頁・冊子14~15頁