難易度(暫定):標準 論点:昼間の長時間勧誘
法令基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。特定転貸事業者、勧誘者、特定賃貸借契約は同法の定義に従う。書類閲覧の設問にいう「業務状況調書等」は、法第32条・規則第48条の業務及び財産の状況を記載した書類を指す。閲覧の請求は、特に断りがなければ対象書類の備置期間中かつ当該営業所の営業時間中に行われる。契約で追加した閲覧権その他の法令に基づく請求権は判断対象としない。
問16:特定転貸事業者が昼間に長時間の契約締結の勧誘を行い、貸主の業務の平穏を害して困惑させた。深夜に行った勧誘ではないので、この行為は規則第43条第3号の禁止の対象外である。
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正解:×
第3号は深夜の勧誘だけでなく、長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によって困惑させる行為も対象とする。昼間という条件だけで対象外にはならない。第2号は迷惑を覚えさせるような時間の電話・訪問勧誘、第3号は平穏を害するような方法による困惑を扱う。長時間という事実だけでなく、本問で明示した平穏の侵害と困惑を合わせて判断する。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第43条第3号
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第29条第2号
難易度(暫定):標準 論点:勧誘者の書類閲覧義務
法令基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。特定転貸事業者、勧誘者、特定賃貸借契約は同法の定義に従う。書類閲覧の設問にいう「業務状況調書等」は、法第32条・規則第48条の業務及び財産の状況を記載した書類を指す。閲覧の請求は、特に断りがなければ対象書類の備置期間中かつ当該営業所の営業時間中に行われる。契約で追加した閲覧権その他の法令に基づく請求権は判断対象としない。
問17:特定転貸事業者には該当せず、依頼を受けて勧誘だけを行う勧誘者にも、その勧誘によって契約した貸主に対し、法第32条に基づき自らの業務状況調書等を備え置いて閲覧させる義務が課される。
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正解:×
法第32条の義務の主体は特定転貸事業者であり、勧誘者であることだけではこの義務を負わない。誇大広告や不当勧誘の規制が勧誘者にも及ぶことと区別する。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第48条第3項・第4項
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第32条
難易度(暫定):基礎 論点:締結時の維持保全費用
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。
問18:事業者が行う維持保全に要する費用の分担については、貸主への契約前説明を済ませていても、締結時書面の記載から省くことはできない。
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正解:○
法第31条第1項第7号を受けた規則第47条第2号は、維持保全費用の分担を締結時書面の記載事項としている。契約前に説明したことを理由とする省略は定めていない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第47条第2号/法第31条第1項第7号
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第31条第1項第7号(記載事項の委任)
難易度(暫定):基礎 論点:家賃支払条件の説明
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。
問19:契約前説明では、貸主に支払う家賃の月額を説明すれば、支払期日と支払方法については説明を省略できる。
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正解:×
規則第45条第3号は、家賃の額だけでなく支払期日・支払方法等の賃貸条件とその変更に関する事項を説明対象としている。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第45条第3号
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第30条第1項(契約前説明の委任)
難易度(暫定):基礎 論点:違約金の定めの内容
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。
問20:違約金を支払う場合と金額を契約で定めたときは、締結時書面には「違約金の定めあり」とだけ記載すれば足りる。
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正解:×
規則第47条第4号は、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるとき、その内容を記載事項とする。存在だけでは内容の記載にならない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第47条第4号
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第31条第1項第7号(記載事項の委任)