賃貸不動産経営管理士 管理受託契約 一問一答 第16問〜第20問

難易度(暫定):標準 論点:送信データの保存

共通条件
基準日は2026年4月1日。管理会社は賃貸住宅管理業法の登録を受けた賃貸住宅管理業者で、委託者は管理対象住宅の賃貸人である。契約は同法施行後に締結され、法第20条の報告義務が適用される。「規則」は同法施行規則、「解釈・運用」は国土交通省の同法の解釈・運用の考え方をいう。契約独自の追加義務は、明記した場合以外は扱わない。

問16:管理会社は、承諾を得て電子提供した管理業務報告書のデータについて、トラブル防止のため適切に保存するよう努めている。この対応は、解釈・運用に示された取扱いに沿っている。

解答を見る

正解:○

解釈・運用は、電子提供する管理会社にデータの適切な保存に努める取扱いを示している。一定年数の法定保存義務を問うものではない。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:電子提供を受けない申出

共通条件
基準日は2026年4月1日。管理会社は賃貸住宅管理業法の登録を受けた賃貸住宅管理業者で、委託者は管理対象住宅の賃貸人である。契約は同法施行後に締結され、法第20条の報告義務が適用される。「規則」は同法施行規則、「解釈・運用」は国土交通省の同法の解釈・運用の考え方をいう。契約独自の追加義務は、明記した場合以外は扱わない。

問17:委託者は電子提供に適法に承諾していたが、その後、書面で電子提供を受けない旨を申し出た。再承諾は得ていない。管理会社は従前の承諾に基づいて、次回も電子提供で報告書の交付に代えることができる。

解答を見る

正解:×

電子提供を受けない旨の適法な申出後は、改めて承諾を得るまで当該電子提供はできない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:登録情報の記載

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者である。各問は法施行後に新たに締結した管理受託契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。「締結時書面」は法第14条第1項の書面を指す。電磁的方法による代替は行わず、記載がある場合を除き締結時書面は未交付とする。管理受託契約の成立自体の有効性ではなく、法令上の交付義務・記載事項・再委託規制を判断する。

問18:締結時書面には、契約を締結する管理会社の商号に加え、登録年月日と登録番号も記載する必要がある。

解答を見る

正解:○

規則第35条第2項第1号は業者の商号等と登録年月日・登録番号を記載事項に含める。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:締結後の交付時期

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者である。各問は法施行後に新たに締結した管理受託契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。「締結時書面」は法第14条第1項の書面を指す。電磁的方法による代替は行わず、記載がある場合を除き締結時書面は未交付とする。管理受託契約の成立自体の有効性ではなく、法令上の交付義務・記載事項・再委託規制を判断する。

問19:管理会社は管理受託契約を新たに締結したが、締結時書面の交付を、1年後の最初の定期報告時まで行わない予定である。この取扱いは法第14条の交付時期に適合する。

解答を見る

正解:×

締結時書面は契約を締結したときに遅滞なく交付する。定期報告の時期まで一律に1年間待つ取扱いは適合しない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:報酬の支払条件

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者である。各問は法施行後に新たに締結した管理受託契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。「締結時書面」は法第14条第1項の書面を指す。電磁的方法による代替は行わず、記載がある場合を除き締結時書面は未交付とする。管理受託契約の成立自体の有効性ではなく、法令上の交付義務・記載事項・再委託規制を判断する。

問20:締結時書面の報酬に関する記載は金額だけで足り、支払の時期と方法は口頭で伝えれば書面に記載する必要はない。

解答を見る

正解:×

規則第35条第1項により、報酬に関する事項には額だけでなく支払時期・方法も含まれる。口頭で伝えるだけでは記載に代えられない。

根拠

タイトルとURLをコピーしました