難易度(暫定):基礎 論点:契約期間の記載
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者である。各問は法施行後に新たに締結した管理受託契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。「締結時書面」は法第14条第1項の書面を指す。電磁的方法による代替は行わず、記載がある場合を除き締結時書面は未交付とする。管理受託契約の成立自体の有効性ではなく、法令上の交付義務・記載事項・再委託規制を判断する。
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者である。各問は法施行後に新たに締結した管理受託契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。「締結時書面」は法第14条第1項の書面を指す。電磁的方法による代替は行わず、記載がある場合を除き締結時書面は未交付とする。管理受託契約の成立自体の有効性ではなく、法令上の交付義務・記載事項・再委託規制を判断する。
問21:新たに締結した管理受託契約の期間に関する事項は、締結時書面に記載すべき事項に含まれる。
難易度(暫定):基礎 論点:更新・解除の定め
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者である。各問は法施行後に新たに締結した管理受託契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。「締結時書面」は法第14条第1項の書面を指す。電磁的方法による代替は行わず、記載がある場合を除き締結時書面は未交付とする。管理受託契約の成立自体の有効性ではなく、法令上の交付義務・記載事項・再委託規制を判断する。
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者である。各問は法施行後に新たに締結した管理受託契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。「締結時書面」は法第14条第1項の書面を指す。電磁的方法による代替は行わず、記載がある場合を除き締結時書面は未交付とする。管理受託契約の成立自体の有効性ではなく、法令上の交付義務・記載事項・再委託規制を判断する。
問22:管理受託契約に更新や解除についての定めがある場合でも、その内容は締結時書面に記載する事項ではない。
難易度(暫定):基礎 論点:一部再委託の定め
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者である。各問は法施行後に新たに締結した管理受託契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。「締結時書面」は法第14条第1項の書面を指す。電磁的方法による代替は行わず、記載がある場合を除き締結時書面は未交付とする。管理受託契約の成立自体の有効性ではなく、法令上の交付義務・記載事項・再委託規制を判断する。
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者である。各問は法施行後に新たに締結した管理受託契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。「締結時書面」は法第14条第1項の書面を指す。電磁的方法による代替は行わず、記載がある場合を除き締結時書面は未交付とする。管理受託契約の成立自体の有効性ではなく、法令上の交付義務・記載事項・再委託規制を判断する。
問23:管理受託契約に、管理業務の一部を再委託する定めを置いたときは、その内容を締結時書面に記載する必要がある。
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正解:○
規則第35条第2項第3号により、一部再委託の定めがあるときはその内容を記載する。再委託の適法性全般をこの記載だけで満たすという意味ではない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第35条第2項第3号
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第14条第1項第6号(省令への委任)
難易度(暫定):基礎 論点:全部再委託の禁止
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者である。各問は法施行後に新たに締結した管理受託契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。「締結時書面」は法第14条第1項の書面を指す。電磁的方法による代替は行わず、記載がある場合を除き締結時書面は未交付とする。管理受託契約の成立自体の有効性ではなく、法令上の交付義務・記載事項・再委託規制を判断する。
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者である。各問は法施行後に新たに締結した管理受託契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。「締結時書面」は法第14条第1項の書面を指す。電磁的方法による代替は行わず、記載がある場合を除き締結時書面は未交付とする。管理受託契約の成立自体の有効性ではなく、法令上の交付義務・記載事項・再委託規制を判断する。
問24:管理会社は、委託者から受託した管理業務の全部を、他の一社に再委託してはならない。
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正解:○
法第15条は受託した管理業務の全部を他の者へ再委託することを禁止する。 同条が禁止するのは全部の再委託であり、一部の再委託を同条だけで一律に禁止しているわけではない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第15条
難易度(暫定):基礎 論点:専門家である委託者への交付
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者である。各問は法施行後に新たに締結した管理受託契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。「締結時書面」は法第14条第1項の書面を指す。電磁的方法による代替は行わず、記載がある場合を除き締結時書面は未交付とする。管理受託契約の成立自体の有効性ではなく、法令上の交付義務・記載事項・再委託規制を判断する。
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者である。各問は法施行後に新たに締結した管理受託契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。「締結時書面」は法第14条第1項の書面を指す。電磁的方法による代替は行わず、記載がある場合を除き締結時書面は未交付とする。管理受託契約の成立自体の有効性ではなく、法令上の交付義務・記載事項・再委託規制を判断する。
問25:委託者自身が登録を受けた賃貸住宅管理業者である場合、管理会社は法第14条に基づく締結時書面を交付しなくてよい。
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正解:×
法第14条には委託者が賃貸住宅管理業者であることを理由とする交付除外はない。法第13条の契約前説明の対象者の除外と混同しない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第14条第1項/比較:第13条第1項
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第30条第1号(契約前説明の除外との比較)