難易度(暫定):標準 論点:更新しない期間満了
基準日は2026年4月1日。管理会社は賃貸住宅管理業法の登録を受けた賃貸住宅管理業者で、委託者は管理対象住宅の賃貸人である。契約は同法施行後に締結され、法第20条の報告義務が適用される。「規則」は同法施行規則、「解釈・運用」は国土交通省の同法の解釈・運用の考え方をいう。契約独自の追加義務は、明記した場合以外は扱わない。
問11:契約締結後、適法な定期報告を行っていた管理会社について、直前の報告から4か月後に契約期間が満了し、更新せず終了した。前回報告から1年以内なので、期間満了に伴う報告は省略できる。
難易度(暫定):標準 論点:苦情への対応状況
基準日は2026年4月1日。管理会社は賃貸住宅管理業法の登録を受けた賃貸住宅管理業者で、委託者は管理対象住宅の賃貸人である。契約は同法施行後に締結され、法第20条の報告義務が適用される。「規則」は同法施行規則、「解釈・運用」は国土交通省の同法の解釈・運用の考え方をいう。契約独自の追加義務は、明記した場合以外は扱わない。
問12:報告対象期間に入居者から騒音の苦情を受け、管理会社が当事者に連絡した。管理業務報告書には、苦情が発生したことに加え、その対応状況も記載する。
難易度(暫定):標準 論点:単純な問い合わせ
基準日は2026年4月1日。管理会社は賃貸住宅管理業法の登録を受けた賃貸住宅管理業者で、委託者は管理対象住宅の賃貸人である。契約は同法施行後に締結され、法第20条の報告義務が適用される。「規則」は同法施行規則、「解釈・運用」は国土交通省の同法の解釈・運用の考え方をいう。契約独自の追加義務は、明記した場合以外は扱わない。
問13:入居者が共用部の清掃予定日を尋ねた。この問い合わせに不満の表明や改善の要求などの苦情は伴っていない。解釈・運用上、この単純な問い合わせについて、苦情としての記録・報告の義務はない。
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正解:○
規則第40条第1項第3号は、入居者からの苦情の発生状況と対応状況を報告事項としている。解釈・運用はその線引きを示し、単純な問い合わせには記録・報告義務がなく、苦情を伴う問い合わせには必要としている。本問は苦情を伴わない場合に限定される。
根拠
- 国土交通省 解釈・運用の考え方 第20条関係1(2)
- 賃貸住宅管理業法施行規則 第40条第1項第3号
難易度(暫定):標準 論点:交付と説明
基準日は2026年4月1日。管理会社は賃貸住宅管理業法の登録を受けた賃貸住宅管理業者で、委託者は管理対象住宅の賃貸人である。契約は同法施行後に締結され、法第20条の報告義務が適用される。「規則」は同法施行規則、「解釈・運用」は国土交通省の同法の解釈・運用の考え方をいう。契約独自の追加義務は、明記した場合以外は扱わない。
問14:管理会社は、必要事項を記載した管理業務報告書を適法に委託者へ交付したが、その内容を説明していない。この交付だけで規則の定期報告手続を完了した。
難易度(暫定):標準 論点:書面への出力
基準日は2026年4月1日。管理会社は賃貸住宅管理業法の登録を受けた賃貸住宅管理業者で、委託者は管理対象住宅の賃貸人である。契約は同法施行後に締結され、法第20条の報告義務が適用される。「規則」は同法施行規則、「解釈・運用」は国土交通省の同法の解釈・運用の考え方をいう。契約独自の追加義務は、明記した場合以外は扱わない。
問15:電子的に管理業務報告書の記載事項を提供する方法は、委託者がファイルの記録を出力して書面を作成できるものでなければならない。
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正解:○
規則は電子提供の方法について、委託者が記録を出力して書面を作成できることを求める。 第3項第1号は委託者が提供された記録を出力できることを求める。一方、第5項は電子的な承諾の記録を管理会社側で出力できることを求める規定であり、主体と記録の内容が異なる。
根拠
- 賃貸住宅管理業法施行規則 第40条第3項第1号・第5項