難易度(暫定):基礎 論点:形式的な名称変更
賃貸住宅管理業法上の登録を受けた賃貸住宅管理業者について問う。委託者は同法第13条の説明対象から除外されない個人の賃貸人とする。行政解釈に関する設問は、国土交通省の「解釈・運用の考え方」に従う。
問6:管理会社の組織運営に変更はなく、商号のみを変更した。契約の内容も同一である。このような形式的な名称変更については、改めて管理受託契約重要事項説明を行わない取扱いが認められる。
解答を見る
正解:○
組織運営に変更のない商号・名称など、形式的な変更は説明を行わない取扱いが示されている。事業主体や実際の管理内容が変わる場合まで一律に省略できるという意味ではない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方(令和5年3月31日施行) 第13条関係1/PDF17頁・冊子16頁
難易度(暫定):標準 論点:電子提供の承諾記録
賃貸住宅管理業法上の登録を受けた賃貸住宅管理業者について問う。委託者は同法第13条の説明対象から除外されない個人の賃貸人とする。行政解釈に関する設問は、国土交通省の「解釈・運用の考え方」に従う。
問7:重要事項説明書を電子提供するに当たり、使用する方法やファイル形式を示さず、オーナーの「メールでいい」という口頭発言だけを聞いた。承諾の記録を残していなくても、解釈・運用の考え方に沿った手続である。
解答を見る
正解:×
提供方法やファイルへの記録方法を示した上で、相手方が承諾したことが記録に残る方法で承諾を得る取扱いである。この事例では、事前に示す情報と承諾記録の両方が不足する。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第13条第2項
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方(令和5年3月31日施行) 第13条関係4(1)/PDF19頁・冊子18頁
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令 第2条第1項
難易度(暫定):標準 論点:IT説明の開始前確認
賃貸住宅管理業法上の登録を受けた賃貸住宅管理業者について問う。委託者は同法第13条の説明対象から除外されない個人の賃貸人とする。行政解釈に関する設問は、国土交通省の「解釈・運用の考え方」に従う。
問8:説明書等の事前送付など、開始前確認以外の要件は満たされているものとする。オンライン説明を始める前に、管理会社が、オーナーの画面で説明書と添付書類を確認できること、図面等を理解できる映像と聞き取れる音声で双方向のやり取りができることを確認した。これはIT説明の開始前確認として適切である。
解答を見る
正解:○
説明中に書類を確認できる状態と、映像・音声の状況を管理会社が開始前に確認する。書類の事前送付など他の要件も別途満たす必要があるため、ここで確認したことだけで全手続が完了するわけではない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方(令和5年3月31日施行) 第13条関係4(2)/PDF19頁・冊子18頁
難易度(暫定):標準 論点:対象期間の記載
基準日は2026年4月1日。管理会社は賃貸住宅管理業法の登録を受けた賃貸住宅管理業者で、委託者は管理対象住宅の賃貸人である。契約は同法施行後に締結され、法第20条の報告義務が適用される。「規則」は同法施行規則、「解釈・運用」は国土交通省の同法の解釈・運用の考え方をいう。契約独自の追加義務は、明記した場合以外は扱わない。
問9:管理業務報告書には、報告の対象となる期間を記載する必要がある。
難易度(暫定):標準 論点:報告間隔
基準日は2026年4月1日。管理会社は賃貸住宅管理業法の登録を受けた賃貸住宅管理業者で、委託者は管理対象住宅の賃貸人である。契約は同法施行後に締結され、法第20条の報告義務が適用される。「規則」は同法施行規則、「解釈・運用」は国土交通省の同法の解釈・運用の考え方をいう。契約独自の追加義務は、明記した場合以外は扱わない。
問10:管理会社と委託者は、管理業務の報告を契約締結日から18か月ごとに行うと合意した。この間隔は、規則に定める定期報告の頻度を満たす。