宅地建物取引士 宅建業法 択一式(応用) 第17問〜第18問|宅建士

重要度:A 論点:宅建士

問17:宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:宅建士証の有効期間の更新のための講習は、国土交通大臣が指定する講習であり、交付の申請前1年以内に受講しなければならない。
  • B:甲県知事の登録を受けている宅建士が乙県に住所を移転した場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
  • C:宅建士は、37条書面を交付する際、相手方から請求がなくても宅建士証を提示しなければならない。
  • D:宅建士が事務禁止処分を受けた場合、その宅建士は、速やかに宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
【第17問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】誤り。更新講習は「登録している都道府県知事」が指定する講習で、「交付の申請前6か月以内」の受講が必要。主体と期間の二重の入れ替え。

・B
【選択肢解説】誤り。登録の移転は勤務地の都道府県が変わる場合にできる任意の手続であり、住所の移転は事由にならず、義務でもない。

・C
【選択肢解説】誤り。37条書面の交付時であることだけを理由に、相手方から請求がない場合の宅建士証提示義務は生じない。ただし、取引の関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない。請求がなくても提示義務があるのは重要事項の説明をするときである。

・D
【論点】事務禁止処分と宅建士証の提出。【考え方】事務禁止処分を受けた宅建士は、宅建士としての事務を行えない状態を明確にするため、宅建士証を交付知事に「提出」する(処分期間満了後に返還される)。登録消除の場合の「返納」との用語の対比も重要。【選択肢解説】速やかに交付知事へ提出しなければならず、正しい。


重要度:A 論点:宅建士

問18:宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 甲県知事の登録を受けている宅建士は、住所を乙県に移転した場合、乙県知事に登録の移転を申請することができる。
イ 宅建士証の有効期間は10年である。
ウ 宅建士は、その氏名に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
エ 宅建士は、重要事項の説明の際、相手方から請求があった場合に限り、宅建士証を提示すれば足りる。

  • A:一つ
  • B:二つ
  • C:三つ
  • D:四つ
【第18問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】宅建士制度の基本数値・手続の総合。【考え方】登録の移転の「事由」、宅建士証の「期間」、変更の登録の「時期」、宅建士証の「提示義務」を個別に検証する。【選択肢解説】ア:誤り。登録の移転の事由は勤務先の都道府県の変更であり、住所の移転ではできない。イ:誤り。宅建士証の有効期間は5年。ウ:正しい。宅建士の変更の登録は「遅滞なく」。エ:誤り。重要事項の説明の際は請求がなくても提示しなければならない。以上により正しいものはウの一つ。

・B
【選択肢解説】正しいものはウのみであり、「二つ」は誤り。

・C
【選択肢解説】「三つ」も誤り。

・D
【選択肢解説】「四つ」も誤り。


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