宅地建物取引士 宅建業法 択一式(応用) 第11問〜第12問|免許

重要度:A 論点:免許

問11:宅地建物取引業の免許に関する次のアからエまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 令和6年5月25日以後、国土交通大臣免許に係る免許申請等は、都道府県知事を経由せず、所管の地方整備局等へ直接行う。
イ 免許権者は、免許に条件を付し、免許後にその条件を変更することができる。
ウ 免許権者は、宅建業者の事務所の所在地を確知できないとき、その事実を公告し、公告の日から30日を経過しても申出がなければ、免許を取り消すことができる。
エ 宅建業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき、または引き続き1年以上事業を休止したときは、免許権者は免許を取り消さなければならない。

  • A:一つ
  • B:二つ
  • C:三つ
  • D:四つ
【第11問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】誤り。アからエまで全て正しい。

・B
【選択肢解説】誤り。アからエまで全て正しい。

・C
【選択肢解説】誤り。正しいものは三つではなく四つである。

・D
【論点】申請経路・免許条件・所在地不明・事業未開始等の総合。【選択肢解説】正しい。アは大臣免許申請の都道府県経由廃止、イは免許条件、ウは所在地不明時の任意的取消し、エは事業未開始・継続休止による必要的取消しを正確に述べている。したがって正しいものは四つである。これが正解肢。


重要度:A 論点:免許

問12:法人の宅建業免許の欠格事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:相談役または顧問は、法人登記簿に役員として登記されていないため、法人に対して取締役等と同等以上の支配力を有していても欠格事由の判定対象とならない。
  • B:法人の株式または出資の5%以上を保有する者は、法人の業務に対する支配力の有無を問わず、当然に役員として欠格事由の判定対象となる。
  • C:相談役、顧問その他名称にかかわらず、法人に対して取締役等と同等以上の支配力を有すると認められる者は役員に含まれ、その者が欠格事由に該当すれば法人も免許を受けることができない。
  • D:政令で定める使用人が欠格事由に該当していても、法人の役員に欠格者がいなければ、法人は免許を受けることができる。
【第12問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】誤り。登記の有無や肩書ではなく、法人の業務に対する実質的な支配力によって判断される。

・B
【選択肢解説】誤り。5%以上の株主・出資者であることだけで、当然に役員として扱われるわけではない。

・C
【論点】役員に準ずる者と法人の連座。【選択肢解説】正しい。相談役・顧問等でも、取締役等と同等以上の支配力があれば役員に含まれる。これが正解肢。

・D
【選択肢解説】誤り。政令で定める使用人の欠格事由も法人の免許欠格事由となる。


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