宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第16問〜第18問|免許

重要度:A 論点:変更の届出

問16:宅建業者名簿の登載事項の変更の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:資本金の額に変更があった場合、30日以内に届け出なければならない。
  • B:役員の住所に変更があった場合、30日以内に届け出なければならない。
  • C:事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名に変更があった場合、30日以内に届け出なければならない。
【第16問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。資本金の額は免許申請書の記載事項ではあるが、宅地建物取引業者名簿の法定登載事項ではない。したがって、資本金の額だけに変更があっても、宅建業法9条の変更届は不要である。
・B:誤り。役員は「氏名」のみが届出事項で、住所の変更は届出不要。
・C:正しい。専任宅建士の氏名は変更の届出事項(30日以内)。【試験対策】届出必要=「商号・役員と政令使用人の氏名・事務所の名称所在地・専任宅建士の氏名」。届出不要の代表=「資本金」「役員の住所」。不要組2つを覚えて消去法で解くのが最速。


重要度:A 論点:死亡の届出

問17:個人の宅建業者Aが死亡した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:Aの相続人は、Aの死亡を知った日から30日以内に、免許権者に届け出なければならない。
  • B:Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、免許権者に届け出なければならない。
  • C:Aの免許は、相続人が届出をした時に効力を失う。
【第17問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。死亡の届出は「知った日」から30日以内・届出義務者は相続人。【試験対策】廃業等の届出5類型のうち起算点が「知った日」なのは死亡だけ。また免許の失効時期も死亡は「死亡の時」(届出時ではない)と特殊。この2点の特殊性が死亡の出題価値。
・B:誤り。起算点は「死亡の日」ではなく「死亡の事実を知った日」。
・C:誤り。死亡の場合、免許は死亡の時に当然に失効する。届出時に失効するのは廃業・破産・解散の場合。


重要度:B 論点:みなし業者

問18:宅建業者A(個人)が死亡した場合の取引の処理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:Aの相続人は、Aが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、宅建業者とみなされる。
  • B:Aの相続人は、免許を承継するため、新たな物件について売買契約を締結することができる。
  • C:Aが締結していた売買契約は、Aの死亡によりすべて効力を失う。
【第18問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。取引結了目的の範囲内でのみ、なお宅建業者とみなされる(みなし業者)。【試験対策】「既存契約の履行はできる・新規契約はできない」の線引きが核心。免許そのものは一身専属で相続されない、という前提とセットで覚える。
・B:誤り。免許は相続されない。みなし業者ができるのは既存契約の結了のみで、新規契約は無免許営業となる。
・C:誤り。締結済みの契約は死亡によっても有効に存続し、みなし業者(相続人)が履行する。


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