論点:総合
問19:雇用保険法に定める技能習得手当等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:通所手当の月額の上限は42,500円である。
- B:寄宿手当の月額は10,700円である。
- C:技能習得手当及び寄宿手当は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間について支給される。
- D:受講手当の日額は1,000円であり、上限は40日分である。
- E:特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金ではなく基本手当、技能習得手当及び寄宿手当が支給される。
【第19問:正解と解説】
正解:D
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】そのとおりである。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合に支給される。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】そのとおりである。
・D
【論点】受講手当の額。【考え方】受講手当は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日について、日額500円、40日分を限度として支給される。【選択肢解説】日額は1,000円ではなく500円であるため誤りであり、これが正解肢となる。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法41条2項のとおりである。
論点:総合
問20:雇用保険法に定める不正受給及び時効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:不正受給者に対しては、返還のほか、不正に受給した額の3倍に相当する額の納付を命ずることができる。
- B:失業等給付の支給を受ける権利の消滅時効は5年である。
- C:失業等給付として支給を受けた金銭には、所得税が課される。
- D:失業等給付を受ける権利は、担保に供することができる。
- E:偽りその他不正の行為により失業等給付を受けた者に対しては、その返還のほか、不正に受給した額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。
【第20問:正解と解説】
正解:E
・A
【選択肢解説】納付を命ずることができるのは2倍に相当する額以下の金額であり、返還と合わせて3倍となる。
・B
【選択肢解説】失業等給付の時効は2年である。
・C
【選択肢解説】租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない(法12条)。
・D
【選択肢解説】失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない(法11条)。
・E
【論点】不正受給に対する措置(法10条の4)。【考え方】不正受給者に対しては、①支給を受けた失業等給付の全部又は一部の返還を命ずることができるほか、②不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。返還額と合わせると最大で3倍となることから「3倍返し」と呼ばれる。納付を命ずる額そのものを「3倍」とする誤り肢(合計4倍となってしまう)が定番である。また、失業等給付の支給を受ける権利の消滅時効は2年である。【選択肢解説】返還に加えて2倍以下の納付を命ずることができるから、本記述は正しい。

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