重要度:B 論点:未支給の基本手当
問31:受給資格者が死亡した場合の未支給の基本手当に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:死亡当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹は、順位に従い自己の名で未支給の基本手当を請求できる
- B:未支給の基本手当は相続財産となり、相続人であれば生計同一要件を問わず請求できる
- C:未支給の基本手当の請求期限は、死亡日の翌日から2年である
【第31問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法10条の3・31条)。【試験対策】請求権者は死亡当時に生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順である。死亡により本人が失業認定を受けられなかった期間は、請求者が本人に代わって認定を受ける。請求は死亡日の翌日から6か月以内に行う。
・B:誤り。未支給失業等給付は通常の相続財産として処理するのではなく、法律に定める生計同一の遺族が自己の名で請求する。
・C:誤り。未支給失業等給付の請求は、死亡日の翌日から6か月以内に行う。
重要度:A 論点:教育訓練休暇給付金受給者の特例
問32:教育訓練休暇給付金を受給した者が、その後に離職した場合の基本手当の特例として、正しいものはどれか。
- A:教育訓練休暇給付金を受給した者は、その後どのような理由で離職しても基本手当を受給できない
- B:休暇開始日から休暇終了後6か月を経過する日までに、特定受給資格者となる離職理由で離職し、通常の受給資格を得られない者には、原則90日、就職困難者には150日の基本手当を支給する特例がある
- C:この特例の所定給付日数は、すべての者について360日である
【第32問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。一定の離職理由・期間・受給資格要件を満たす場合には、基本手当の特例が設けられている。
・B:正しい(法60条の4、2025年10月1日施行)。【試験対策】教育訓練休暇給付金を受給し、休暇開始日から休暇終了後6か月までに倒産・解雇等の特定受給資格者となる理由で離職したものの、通常の受給資格を得られない者を救済する。所定給付日数は原則90日、就職困難者は150日である。
・C:誤り。所定給付日数は原則90日、就職困難者は150日である。

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