重要度:A 論点:雇用保険二事業
問146:雇用保険二事業の費用は誰が負担するか。
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雇用保険二事業に充てる保険料は事業主のみが負担し、労働者負担はない。また、雇用安定事業・能力開発事業そのものに対する法66条の定率国庫負担はない。雇用保険料のうち二事業費充当徴収保険率に対応する部分が、雇用安定事業及び能力開発事業の財源となる。
重要度:A 論点:国庫負担
問147:雇用保険の国庫負担について述べよ。
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国庫負担の主な区分は、①日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。)=財政状況等が所定基準に該当するとき4分の1、それ以外は40分の1、②日雇労働求職者給付金=同様に3分の1又は30分の1、③教育訓練休暇給付金=4分の1又は40分の1、④介護休業給付金=本則8分の1、⑤育児休業給付=8分の1である(法66条)。ただし、介護休業給付は令和8年度まで本則負担額の10%、すなわち実質80分の1とする暫定措置がある。高年齢雇用継続給付及び雇用保険二事業には定率国庫負担がなく、出生後休業支援給付・育児時短就業給付の費用は子ども・子育て支援納付金を財源とする。
重要度:B 論点:保険料
問148:雇用保険率と労使の負担割合について述べよ。
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令和8年度の雇用保険料率は、①一般の事業=13.5/1,000(労働者5/1,000、事業主8.5/1,000)、②農林水産・清酒製造の事業=15.5/1,000(労働者6/1,000、事業主9.5/1,000)、③建設の事業=16.5/1,000(労働者6/1,000、事業主10.5/1,000)である。失業等給付・育児休業給付に対応する保険料部分は労使で負担し、雇用保険二事業分は事業主のみが負担する。
重要度:B 論点:届出・時効
問149:育児休業給付・介護休業給付の申請と時効について述べよ。
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各給付の支給申請は原則として事業主を経由するが、本人が希望する場合は本人申請も可能である。育児休業給付金の初回申請は、原則として育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで、2回目以後は公共職業安定所長が指定する支給申請期間に行う。出生時育児休業給付金は、所定の8週間経過日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までが原則である。介護休業給付金は、各介護休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに申請する。これらの申請期間を過ぎても、支給を受ける権利は行使可能時から2年で時効消滅するため、2年以内であれば申請できる場合がある(法74条)。
重要度:A 論点:高年齢雇用継続給付
問150:高年齢雇用継続給付が支給されない主な場合と初回申請期限を述べよ。
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支給対象月の賃金が60歳到達時等の賃金月額の75%以上である場合、賃金が支給限度額以上である場合、算定給付額が最低限度額以下の場合、月の初日から末日まで被保険者でない場合、又は月の全期間が育児休業給付・介護休業給付の対象である場合などは支給されない。初回の受給資格確認と支給申請を同時に行う場合は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内に行う。2回目以後は、原則として2か月ごとに公共職業安定所長が指定する支給申請月に申請する。

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