重要度:A 論点:企業年金・審査会・沿革
問5:1 個人型確定拠出年金の実施主体は、【 A 】である。
2 確定拠出年金においては、運用の指図を【 B 】が行い、その運用結果が個人別管理資産に反映される。これに対し、確定給付企業年金では給付の算定方法があらかじめ定められている。
3 確定拠出年金の老齢給付金は、通算加入者等期間が【 C 】年以上ある場合、原則として60歳から受給することができる。
4 社会保険審査会は、【 D 】に置かれ、委員長及び委員5人をもって組織される。
5 我が国においては、昭和【 E 】年に国民皆保険・国民皆年金が実現した。
【語群】
- ①国民年金基金連合会
- ②企業年金連合会
- ③国民年金基金
- ④日本年金機構
- ⑤加入者等
- ⑥事業主
- ⑦国
- ⑧信託銀行
- ⑨5
- ⑩10
- ⑪15
- ⑫20
- ⑬厚生労働省
- ⑭地方厚生局
- ⑮都道府県
- ⑯内閣府
- ⑰31
- ⑱36
- ⑲61
- ⑳21
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【正解】
- 【A】→ 国民年金基金連合会
- 【B】→ 加入者等
- 【C】→ 10
- 【D】→ 厚生労働省
- 【E】→ 36
【解説】
【A】=「国民年金基金連合会」。確定拠出年金法に基づく個人型年金の実施主体である。企業年金連合会や各国民年金基金ではない。
【B】=「加入者等」。確定拠出年金では加入者等が自己の責任で運用商品を選択し、運用結果により給付額が変動する。事業主や信託銀行が加入者に代わって運用の指図を行う制度ではない。
【C】=「10」。60歳時点の通算加入者等期間が10年以上なら原則60歳から受給でき、10年未満の場合は期間に応じて受給可能年齢が61歳から65歳まで段階的に遅くなる。
【D】=「厚生労働省」。社会保険審査官及び社会保険審査会法により、社会保険審査会は厚生労働省に置かれ、委員長及び委員5人で組織される。社会保険審査官は地方厚生局に置かれる。
【E】=「36」。昭和36年(1961年)に国民皆保険・国民皆年金が実現した。昭和61年は基礎年金制度の施行年であり区別する。

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