社会保険労務士 社会保険一般常識 選択式 第4問|総合

重要度:A 論点:社会保険労務士法

問4:1 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、【 A 】に備える社会保険労務士名簿に登録を受けなければならない。
2 社会保険労務士に対する懲戒処分は、【 B 】が行う。処分の種類は、戒告、【 C 】以内の開業社会保険労務士等の業務の停止、失格処分である。
3 特定社会保険労務士が単独で代理することができる民間紛争解決手続は、紛争の目的の価額が【 D 】万円以下のものに限られる。
4 労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項についての相談・指導(いわゆる3号業務)は、社会保険労務士でない者も業として行うことができるため、社会保険労務士の【 E 】。

【語群】

  • ①全国社会保険労務士会連合会
  • ②都道府県社会保険労務士会
  • ③厚生労働省
  • ④日本年金機構
  • ⑤厚生労働大臣
  • ⑥都道府県知事
  • ⑦連合会会長
  • ⑧社会保険審査会
  • ⑨6か月
  • ⑩1年
  • ⑪2年
  • ⑫3年
  • ⑬60
  • ⑭120
  • ⑮140
  • ⑯300
  • ⑰独占業務ではない
  • ⑱独占業務である
  • ⑲付随業務に限られる
  • ⑳登録業務に限られる
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【正解】

  • 【A】→ 全国社会保険労務士会連合会
  • 【B】→ 厚生労働大臣
  • 【C】→ 1年
  • 【D】→ 120
  • 【E】→ 独占業務ではない

【解説】
【A】=「全国社会保険労務士会連合会」。社会保険労務士法14条の2により、連合会に備える社会保険労務士名簿への登録が必要である。都道府県社会保険労務士会が登録主体ではない。
【B】=「厚生労働大臣」。登録事務は連合会が行う一方、懲戒処分は厚生労働大臣が行う。
【C】=「1年」。社会保険労務士法25条に定める懲戒は、戒告、1年以内の業務停止、失格処分である。
【D】=「120」。紛争の目的の価額が120万円を超える民間紛争解決手続については、弁護士が同一の依頼者から受任していることが必要である。「140」は簡易裁判所の訴額基準等と混同しやすい。
【E】=「独占業務ではない」。3号業務は社会保険労務士法2条に掲げられた業務ではあるが、同法27条の業務独占の対象ではない。問題文を「社会保険労務士でない者も業として行える」と限定しているため、他の語は当てはまらない。


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