重要度:A 論点:高齢者医療確保法
問2:1 後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入して設ける【 A 】である。
2 後期高齢者医療の被保険者は、【 B 】歳以上の者及び65歳以上75歳未満であって一定の障害の状態にある旨の認定を受けた者である。
3 後期高齢者医療の保険料は、【 A 】が賦課し、【 C 】が徴収する。
4 医療保険者は、【 D 】歳以上74歳以下の加入者に対して特定健康診査を行い、その結果により必要と認められる者に対して特定保健指導を行うものとされている。
5 後期高齢者医療の給付費の財源は、公費が約【 E 】割、後期高齢者支援金が約4割、被保険者の保険料が約1割である。
【語群】
- ①後期高齢者医療広域連合
- ②都道府県
- ③市町村
- ④国民健康保険団体連合会
- ⑤65
- ⑥70
- ⑦75
- ⑧80
- ⑨30
- ⑩35
- ⑪40
- ⑫45
- ⑬3
- ⑭4
- ⑮5
- ⑯6
- ⑰保険者
- ⑱実施機関
- ⑲広域連合長
- ⑳厚生労働大臣
解答を見る
【正解】
- 【A】→ 後期高齢者医療広域連合
- 【B】→ 75
- 【C】→ 市町村
- 【D】→ 40
- 【E】→ 5
【解説】
【A】=「後期高齢者医療広域連合」。高齢者医療確保法48条に基づき、都道府県の区域ごとに全市町村が加入して設ける。都道府県や国民健康保険団体連合会が運営主体となるものではない。
【B】=「75」。原則として75歳に達した日に被保険者となる。65歳以上75歳未満の一定の障害認定者も対象となるため、「65」ではない。
【C】=「市町村」。保険料額は広域連合が賦課し、徴収は市町村が行う。特別徴収は年金額だけでなく、介護保険料との合計額等の要件も満たす場合に行われる。
【D】=「40」。特定健康診査の対象は40歳以上74歳以下の加入者であり、特定保健指導は健診結果により必要と認められた者が対象となる。「35」「45」などではない。
【E】=「5」。後期高齢者医療の給付費は、概ね公費5割、現役世代からの支援金4割、被保険者保険料1割で賄われる。

コメント