社会保険労務士 社会保険一般常識 選択式 第1問|総合

重要度:A 論点:国民健康保険法

問1:1 国民健康保険法第1条は、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び【 A 】の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
2 国民健康保険は、【 B 】及び市町村(特別区を含む。)並びに国民健康保険組合が保険者となる。平成30年4月から、【 B 】が安定的な財政運営について中心的な役割を担うこととされた。
3 国民健康保険における傷病手当金その他の保険給付は、条例又は規約の定めるところにより行うことができる【 C 】給付である。
4 国民健康保険の保険給付に関する処分に不服がある者は、【 D 】に審査請求をすることができる。
5 国民健康保険の保険給付を受ける権利及び保険料を徴収する権利は、いずれも【 E 】年を経過したときは、時効によって消滅する。

【語群】

  • ①国民保健
  • ②公衆衛生
  • ③国民生活
  • ④福祉
  • ⑤都道府県
  • ⑥広域連合
  • ⑦国
  • ⑧日本年金機構
  • ⑨任意
  • ⑩法定
  • ⑪絶対的必要
  • ⑫相対的必要
  • ⑬国民健康保険審査会
  • ⑭社会保険審査会
  • ⑮介護保険審査会
  • ⑯後期高齢者医療審査会
  • ⑰2
  • ⑱3
  • ⑲5
  • ⑳10
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【正解】

  • 【A】→ 国民保健
  • 【B】→ 都道府県
  • 【C】→ 任意
  • 【D】→ 国民健康保険審査会
  • 【E】→ 2

【解説】
【A】=「国民保健」。国民健康保険法1条の目的規定であり、「公衆衛生」「福祉」ではない。
【B】=「都道府県」。国民健康保険法3条により、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合が保険者となる。広域連合は後期高齢者医療制度の運営主体である。
【C】=「任意」。国民健康保険法58条2項により、傷病手当金その他の保険給付は条例又は規約に基づき任意に行うことができる。出産育児一時金及び葬祭費等は、同条1項の相対的必要給付であり区別する。
【D】=「国民健康保険審査会」。国民健康保険法91条に基づき都道府県に置かれる。社会保険審査会、介護保険審査会及び後期高齢者医療審査会とは対象制度が異なる。
【E】=「2」。国民健康保険法110条により、保険給付を受ける権利及び保険料等の徴収・還付に関する権利は2年で時効消滅する。年金給付の原則5年と混同しない。


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