重要度:A 論点:社労士法
問123:社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、1号業務及び2号業務を業として行ってはならない。
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○ 社会保険労務士法27条。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は除かれる。3号業務はこの業務制限の対象ではない。
重要度:B 論点:社労士法
問124:社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で誠実に業務を行わなければならない。
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○ 社会保険労務士法1条の2に定める職責である。
重要度:A 論点:社労士法
問125:社会保険労務士の3号業務には、法令だけでなく、労働協約、就業規則及び労働契約の遵守状況を監査することも含まれる。
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○ 社会保険労務士法2条1項3号。令和7年6月25日施行の改正により、労務監査が3号業務に含まれることが明記された。
重要度:A 論点:社労士法
問126:裁判所において弁護士である代理人とともに補佐人として出頭し、陳述することができる社会保険労務士は、特定社会保険労務士に限られる。
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× 社会保険労務士法2条の2は、特定社会保険労務士に限定していない。社会保険労務士は、労務管理その他の労働に関する事項及び社会保険に関する事項について、弁護士である代理人とともに補佐人として出頭し、陳述することができる。代理人として出頭できるわけではない。
重要度:A 論点:社労士法
問127:社会保険労務士試験に合格すれば、実務経験の有無にかかわらず、直ちに社会保険労務士となる資格を有する。
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× 原則として、試験合格等に加え、労働社会保険諸法令に関する所定の事務に従事した期間が通算2年以上であること、又はこれと同等以上の経験が必要である(社会保険労務士法3条1項)。弁護士となる資格を有する者は別扱いである。

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