重要度:B 論点:介護保険法
問98:市町村が行う地域支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業及び任意事業から構成される。
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○ 総合事業には、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業がある。包括的支援事業には、地域包括支援センターの運営、在宅医療・介護連携推進、認知症施策、生活支援体制整備等が含まれる。
重要度:B 論点:介護保険法
問99:地域包括支援センターは、市町村が設置でき、適切な法人へ運営を委託することもできる。
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○ 地域包括支援センターは、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメント等を担う。原則として保健師等、社会福祉士等、主任介護支援専門員等を配置する。
重要度:A 論点:介護保険法
問100:介護支援専門員の都道府県への登録は5年間だけ有効であり、5年ごとに登録そのものを更新しなければ登録が消滅する。
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× 都道府県知事が行う登録そのものに5年の有効期間があるのではない。介護支援専門員として業務を行うための介護支援専門員証の有効期間が5年であり、更新には原則として更新研修等の要件を満たして申請する必要がある。
重要度:B 論点:介護保険法
問101:地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援の事業者指定は、市町村長が行う。
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○ 地域の実情に応じたサービス整備を行うため、これらは市町村が指定・監督する。居宅サービス、介護予防サービス及び施設サービス等は、原則として都道府県知事が指定・監督するが、政令指定都市・中核市には権限移譲がある。
重要度:B 論点:介護保険法
問102:国民健康保険団体連合会は、市町村から委託を受けて、介護給付費等の審査及び支払に関する事務を行う。
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○ 介護サービス事業者は、原則としてサービス提供月の翌月に国保連へ介護給付費を請求し、国保連が請求内容を審査して支払う。国保連は介護給付費等審査委員会を設置し、給付適正化に関する業務も行う。

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