重要度:A 論点:国民健康保険法
問28:国民健康保険の一部負担金の割合は、6歳に達する日以後最初の3月31日以前は2割、その翌日以後70歳に達する日の属する月までは3割、70歳に達する日の属する月の翌月以後75歳未満は原則2割で、現役並み所得者は3割である。
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○ 国民健康保険法42条による。一般に「義務教育就学前は2割、就学後70歳未満は3割、70歳以上75歳未満は原則2割・現役並み所得者3割」と整理する。
重要度:A 論点:国民健康保険法
問29:市町村及び国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、原則として出産育児一時金及び葬祭費又は葬祭の給付を行うが、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
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○ 国民健康保険法58条1項による。出産育児一時金及び葬祭費等は相対的必要給付であり、原則として行うものとされる一方、特別の理由があるときは全部又は一部を行わないことができる。「例外なく必ず行う」とする記述は誤りである。
重要度:A 論点:国民健康保険法
問30:国民健康保険の傷病手当金その他の保険給付は、条例又は規約の定めるところにより任意に行うことができる。
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○ 国民健康保険法58条2項による。傷病手当金は健康保険では法定給付であるが、国民健康保険では任意給付であり、すべての保険者に一律の支給義務があるわけではない。
重要度:A 論点:国民健康保険法
問31:市町村が行う国民健康保険の保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主が納付義務を負う。
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○ 国民健康保険法76条1項による。世帯主自身が国民健康保険の被保険者でない擬制世帯主であっても、その世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合は、原則として世帯主が保険料の納付義務を負う。
重要度:B 論点:国民健康保険法
問32:市町村は、国民健康保険に関する費用に充てるため、保険料を徴収する方法に代えて、地方税法に基づく国民健康保険税を課すことができる。
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○ 国民健康保険法76条1項ただし書及び地方税法による。保険料方式と保険税方式のいずれを採用するかは市町村によって異なる。

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